○白糠町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則
昭和51年6月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和51年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 借入申込書には、次の区分の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住宅新築資金
ア 改良しようとする住宅及び土地の所有者であることを証する書類(登記事項証明書)及び権利書
イ 借入申込者の前年の収入に関する証明書
ウ 保証人となる者の前年の収入に関する証明書
エ 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、建築確認書(写)、工事図面等)
オ 白糠アイヌ協会会長の発行する適格書
カ 前年の町民税等の領収書
キ その他、町長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
ア 前号に掲げる書類のほか当該改修箇所が明らかな図面
(3) 宅地取得資金
イ 土地の附近の見取図
ウ 土地の平面図
エ 当該土地の売買契約書の写
3 町長は、借受人が貸付決定があった日から起算して1ヶ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取消すことができる。
(連帯保証)
第4条 連帯保証人は、本町に居住し独立の生計を営む成年者2名とする。
2 連帯保証人が死亡したとき又は、破産その他の事由により、その保証能力を欠いたときは、新たに連帯保証人を定めて町長に届出なければならない。
(借用書の提出)
第5条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに連帯保証人2名と連署した様式第4号による借用書に、改良資金の借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第6条 改良資金(以下「貸付金」という。)の交付は、次の各号の定めるところによる。
(1) 住宅新築及び改修資金
借受人が貸付けの対象となった住宅の改良に必要な住宅改良工事(以下「工事」という。)の契約を締結した後において借受人が工事に着手し、工事半ばにおいて60パーセント工事完了と同時に40パーセントをそれぞれ交付するものとする。
(2) 宅地取得資金
第3条第2項の規定により、町長と貸借契約の締結後に交付する。
2 借受人は、貸付金を受領したときは、すみやかに受領書を町長に提出しなければならない。
(工事完成検査等)
第7条 借受人は、工事が完了したときは、様式第5号による工事完了届をすみやかに町長に提出し、工事完成検査を受けなければならない。
2 借受人は、工事又は宅地取得の費用を支払ったときは、すみやかに支払いを証明する書面を添えて、その旨を町長に届出なければならない。
(償還の完了)
第8条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに付した印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還)
第9条 町長は、借受人が次の各号の一に該当したときは、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還又は、その利息の支払を怠ったとき。
(4) 貸付金により改良した住宅又は取得した土地を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(5) 住宅改良工事又は土地取得に要した費用の額が、貸付金の額を下廻ったとき。
(6) 虚偽の申請、その他、不正な手段により改良資金の貸付けを受けたとき。
(7) その他、改良資金の貸付の目的を達し難いと認められるとき、又は正当な理由なくして貸付けの条件に違反したとき。
(償還金の支払猶予及び免除)
第10条 町長は、借受人が次の各号に掲げる事由に該当する場合は、申請により貸付金の全部又は一部の償還の猶予及び免除することができる。
(1) 災害、その他特別な事由により貸付金の償還が著しく困難であると認められるとき。
(2) 災害、その他借受人の責めに帰することができない事由により改良資金の貸付けを受けて改良した住宅が滅したとき。
2 借受人は、償還金の全部又は一部の支払いの猶予又は免除の申請をしようとするときは、様式第6号による償還金支払猶予(免除)申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、支払いの猶予又は、免除を認めることを決定したときは、様式第7号による支払猶予(免除)決定通知書を交付するものとし、支払の猶予又は免除を認めないことと決定したときは、その旨理由を付して当該申請人に通知するものとする。
(違約金)
第11条 借受人が、償還期日、又は支払期日までに貸付金の償還若しくは利息の支払いを、又は第9条に規定する繰上償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日、又は支払期日の翌日から償還又は支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額に、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約金を納入しなければならない。
2 町長は、特別な事情があると認めたときは、違約金の全部、又は一部を免除することができる。
(財産の処分制限)
第12条 借受人は、貸付金により改良した住宅及び取得した土地を町長の承認を受けないで、貸付金の目的に反して使用、譲渡貸与し又は担保に供してはならない。
(住宅の建設義務)
第13条 宅地取得のため改良資金を借受けた者はその貸付を受けた日から起算して2年以内に貸付対象地に自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受理した資金に係る貸付等については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。