○白糠町定住宅地の無償譲渡に関する条例

平成29年3月6日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、白糠町(以下「町」という。)における移住及び定住を促進し、まちの賑わいと活性化を図るため、町有地(以下「定住宅地」という。)の無償譲渡に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定住宅地の位置等)

第2条 定住宅地の位置は、別表に定めるとおりとする。

(譲渡の価格)

第3条 定住宅地の譲渡価格は、無償とする。

(定住宅地の譲渡対象者)

第4条 定住宅地の譲渡対象者(同居しようとする者を含む。以下同じ。)は、規則で定める者を除き、町外からの移住者又は定住者で、自己の所有する住宅を建築しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、転勤等の理由で定住することが困難な者であっても、自己の所有する住宅を町に建築しようとする者は、譲渡対象者とみなすことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町内に自己の住宅を所有している者又は町内の共同住宅等に居住している者で、新たに住宅を建築しようとする者は、譲渡対象者とみなすことができる。

4 居住の用に供する共同住宅等を建築する法人については、譲渡対象者とする。

5 前4項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の構成員及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者は、譲渡対象者としない。

(譲渡の候補者の選定等)

第5条 定住宅地の譲渡を受けようとする者は、規則で定める内容の申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申込書の記載事項等を審査し、かつ、適宜な方法により、定住宅地の譲渡候補者(以下「譲渡候補者」という。)を選定するものとする。

(譲渡の契約)

第6条 譲渡候補者は、遅滞なく、町長が示す定住宅地の譲渡に関する契約書により町長と契約を締結しなければならない。

2 前項の規定による契約が締結されない場合は、当該譲渡候補者は、その資格を失い、繰り上げる者が選定されているときは、その者を譲渡候補者とする。

(譲渡契約者の責務等)

第7条 前条第1項の規定により契約を締結した者(以下「譲渡契約者」という。)は、契約を締結した日の翌年末までに、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 譲渡を受けた土地に規則で定める要件を満たす住宅を建築すること。

(2) 申込書に記載した者が当該住宅に居住(住民登録を含む。)すること。ただし、法人にあってはこの限りではない。

2 町長は、前項に規定する譲渡契約者の責務が履行されない場合において、やむを得ない特別な理由があると認められるときは、履行の期限を1年を超えない範囲で延長することができる。

(契約の無効等)

第8条 譲渡契約者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、第6条第1項により締結された契約は、当該契約に基づき無効とする。

(1) 前条第1項に規定する譲渡契約者の責務が履行されていないとき。

(2) 申込書に虚偽の記載をし、又は照会、質問等に対し虚偽の申立てをしたとき。

2 前項の規定により契約が無効となる場合においては、譲渡契約者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 譲渡を受けた土地における住宅の建築が未了の場合 直ちに当該土地を契約前の状態に戻し、明け渡すこと。

(2) 譲渡を受けた土地における住宅の建築が完了している場合 第11条に規定する違約金を納付すること。

(譲渡の手続き)

第9条 譲渡契約者は、第7条第1項に規定する責務を履行したときは、遅滞なく、町長に当該土地の無償譲渡を申請するものとする。

(資産管理の制約)

第10条 前条の規定により土地の譲渡を受けた者(以下「土地譲受者」という。)は、譲渡の日から10年を経過するまでの間において、次の行為をしてはならない。

(1) 譲渡を受けた土地に建築した住宅から転居すること。

(2) 住宅及び譲渡を受けた土地の全部又は一部を第三者に売却又は譲渡すること。

(違約金)

第11条 土地譲受者は、第8条第2項に規定する場合又は前条各号のいずれかに該当する行為をする場合においては、契約書に基づき、規則で定める違約金を町に納付しなければならない。

2 町長は、不測の事態等やむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、前項の違約金の徴収を免除することができる。

(土地の返還等)

第12条 土地譲受者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、無償で当該土地を町に返還し、速やかに住宅を退去しなければならない。

(1) 土地譲受者又は同居している者が、第4条第5項の規定に該当したとき。

(2) 土地譲受者又は同居している者が、再三にわたり著しく周辺住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(土地譲受者の責務)

第13条 土地譲受者は、町や地域の規範を遵守するとともに、町内会等地域の活動に協力するように努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第21号)

この条例は、平成29年9月23日から施行する。

(平成31年3月7日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

位置

団地名

白糠町西庶路東2条北1丁目3番地

下庶路団地

白糠町恋問1丁目5番地

恋問団地

白糠町西1条北4丁目1番地

茶路川沿団地

白糠町西4条北1丁目1番地

橋北団地

白糠町西4条北2丁目3番地

戻辺川沿団地

白糠町東1条北8丁目3番地

下茶路団地

白糠町東2条北1丁目2番地

鉄北団地

白糠町西庶路東2条北2丁目2番地

西庶路栄団地

白糠町西庶路東2条北1丁目1番地

西庶路朝日団地

白糠町西庶路東2条南2丁目2番地

西庶路団地

白糠町定住宅地の無償譲渡に関する条例

平成29年3月6日 条例第3号

(令和6年6月6日施行)