○白糠町都市計画審議会条例

平成12年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、白糠町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員及び専門委員)

第3条 委員は、学識経験がある者及び町議会議員につき、町長が任命する。

2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員から委員を任命することができる。

3 専門委員は、学識経験のある者、町民のうちから、町長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。

6 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したとき、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経済部建設課において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(白糠町附属機関に関する条例の一部改正)

2 白糠町附属機関に関する条例(昭和53年白糠町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表(1)町長の附属機関の表白糠町都市計画審議会の項を削る。

(委員の任命及び任期の特例)

3 この条例施行の際、現に前項の規定による改正前の白糠町附属機関に関する条例第2条第2項の規定により白糠町都市計画審議会の委員に任命されている者は、第3条第1項及び第2項の規定により審議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成13年5月31日までとする。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町都市計画審議会条例

平成12年3月24日 条例第7号

(平成14年3月20日施行)