○白糠町都市計画審議会条例
平成12年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、白糠町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員及び専門委員)
第3条 委員は、学識経験がある者及び町議会議員につき、町長が任命する。
2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員から委員を任命することができる。
3 専門委員は、学識経験のある者、町民のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
6 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したとき、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、経済部建設課において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(白糠町附属機関に関する条例の一部改正)
2 白糠町附属機関に関する条例(昭和53年白糠町条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表(1)町長の附属機関の表白糠町都市計画審議会の項を削る。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。