○白糠町都市公園条例

昭和43年12月27日

条例第58号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 配置及び規模等の基準(第2条―第4条)

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準(第5条)

第2章 都市公園の管理(第6条―第17条の2)

第3章 雑則(第18条―第23条)

第4章 罰則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

第1章の2 配置及び規模等の基準

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるところによる。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は近隣に居住する者が容易に利用できることができるように配置し、その敷地面積は2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の利用に供する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第5条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、同表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の既定による基準によらないことができる。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第6条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第8条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 犬、猫の類を投棄すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告表示すること。

(7) 立入禁止区域に立入ること。

(8) 指定された場所以外に車馬を乗入れ、又は留めておくこと。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第9条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積)

第10条 法第4条第1項の条例で定める一つの都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(有料公園及び有料公園施設)

第11条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の一部をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(町の管理する公園施設のうち有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別に規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 施設の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第14条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第15条 法第5条第1項、法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料により算定して得た額(当該使用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)を納付しなければならない。

2 第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額を納付しなければならない。

3 有料公園又は有料施設(以下「有料公園等」という。)の利用に係る使用料は、別に町長が定める。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは都市公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定によって許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(職員)

第17条 町は、都市公園の円滑な運営管理を図るため、必要に応じ職員を置く。

(委託)

第17条の2 町は、都市公園の維持管理を効率的に行うため、町内の公共的団体に対し、業務の一部を委託することができる。

2 委託する業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園全般の清掃

(2) 公園内で町長が指定する区域の草刈

(3) 公園の維持管理

3 委託する施設及び委託する公共的団体は、別に規則で定める。

第3章 雑則

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により原状回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第19条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第6条第1項各号に掲げる行為又は有料公園の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が1年を超えない場合においては、公園の使用許可の際(有料公園の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用申込の際)徴収する。

2 公園使用の期間が1年を超える場合においては、初年度分は使用許可の際次年度以降の分については、毎年4月から6月までの間に徴収する。

(使用料の減免)

第20条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらを利用することができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第21条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第6条から第20条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第24条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に科する。

(1) 第6条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第16条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

第27条 法第5条の3の規定により、町長に代わって、その権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月7日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第28号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第42号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月15日から適用する。

(昭和54年1月25日条例第1号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月23日条例第18号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第5号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした、行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年3月23日条例第29号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年5月27日条例第37号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料、手数料、占用料、家賃及び料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)~(7) (略)

(8) 白糠町都市公園条例第18条及び第19条

(9)、(10) (略)

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月17日条例第16号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月5日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月4日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は2の項アの基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車椅子使用者観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が使用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、頃斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)の規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板について準用する。

(3) 1の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第15条関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店等建物

1平方メートル1年につき

370円

工作物

1平方メートル1年につき

106円

2 公園施設を管理する場合、別に町長が定める。

3 公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱(支柱を含む。)

1本1年につき

430円

電線

1メートル

1年につき

4円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

郵便差出箱及び公衆電話

1平方メートル

1年につき

330円

競技会、集会、展示会、博覧会等のための仮設物

1平方メートル

1日につき

6円

標識

1個1年につき

620円

工事用仮設物及び材料置場

1平方メートル

1月につき

59円

その他上記以外のもの

実状によりその都度町長が定める。

4 第6条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商募金その他これらに類する行為

1日につき

120円

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

120円

業として行う映画の撮影

1日につき

1,510円

興行

1平方メートル

1日につき

19円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

6円

白糠町都市公園条例

昭和43年12月27日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第58号
昭和51年3月19日 条例第10号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和52年12月22日 条例第35号
昭和53年3月20日 条例第28号
昭和53年6月22日 条例第42号
昭和53年9月28日 条例第56号
昭和54年1月25日 条例第1号
昭和54年3月16日 条例第6号
昭和54年6月23日 条例第18号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和56年3月23日 条例第29号
昭和57年3月19日 条例第15号
昭和60年3月20日 条例第13号
平成元年5月27日 条例第37号
平成9年3月26日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第5号
平成14年3月20日 条例第11号
平成16年9月17日 条例第16号
平成20年12月12日 条例第34号
平成23年3月17日 条例第7号
平成25年3月18日 条例第18号
平成25年12月12日 条例第41号
平成27年3月13日 条例第17号
平成30年3月8日 条例第14号
令和元年9月11日 条例第24号
令和3年3月5日 条例第9号
令和4年3月4日 条例第9号
令和5年3月4日 条例第15号