○白糠町都市公園条例施行規則
昭和55年3月28日
規則第6号
白糠町都市公園条例施行規則(昭和44年規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白糠町都市公園条例(昭和43年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町が設置した都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 行為の許可を受けようとするとき、又は当該許可を変更しようとするときは、行為を開始しようとする5日前
(2) 前号以外の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするときは、行為を開始しようとする15日前
(使用料の計算方法)
第5条 使用料又は占用料の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1年を単位として定められている場合は、1年未満の端数があるときは月割して計算する。
(2) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(3) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数があるときは1日として計算する。
(4) 1平方米を単位として定められている場合は、1平方米未満の端数があるときは1平方米として計算する。
(5) 1米を単位として定められている場合は、1米未満の端数があるときは1米として計算する。
(使用料の減免)
第6条 条例第15条の規定により使用料(占用料)の全部又は、一部の減免を受けようとする者は、公園使用(占用)許可申請書に減免の理由等所定の事項を記載し町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項により許可を受けた者に対して、公園使用(占用)許可書に減免する額等所定の事項を記載し、交付するものとする。
(都市公園管理人)
第7条 条例第12条の規定による都市公園に次の職員をおく。
(1) 都市公園管理人
(職務)
第8条 都市公園管理人(以下「管理人」と云う。)は、町長の指揮を受け、担当地域を巡視し、条例その他の法令に違反した行為があると認めたときは、その旨を町長に報告しなければならない。
(身分証明書)
第9条 管理人は、その職務に従事するときは、必ず身分証明書(様式第3)を携行しなければならない。
(管理委託)
第10条 条例第12条の2に規定する都市公園の管理委託について別に定める「都市公園管理委託取扱方針」による。
2 条例第12条の2第3項に規定する施設及び公共的団体は別表第2に掲げるものとする。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月17日から適用する。
附則(昭和56年10月6日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月9日から適用する。
附則(昭和57年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。
附則(昭和57年3月23日規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月8日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(昭和58年4月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日より施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日規則第3号)
この規則は、平成元年3月15日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日より施行する。
附則(平成元年10月16日規則第31号)
この規則は、平成元年10月20日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日より施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日より施行する。
附則(平成5年3月31日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月9日規則第46号)
この規則は、平成5年8月9日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第5号)
この規則は、平成10年3月31日から施行する。
附則(平成29年9月23日規則第20号)
この規則は、平成29年9月23日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
坂の丘公園 | 白糠町和天別1794番地2・1794番地3の一部・1795番地2の一部・1852番地5 |
あやめが丘公園 | 白糠町東1条南3丁目2番地1 |
春日公園 | 白糠町西1条南2丁目2番地1 |
新栄公園 | 白糠町東1条北4丁目4番地1 |
堤内スポーツ公園 | 白糠町西2条南3丁目1番地4 |
西庶路錦公園 | 白糠町西庶路西1条北1丁目3番地21・3番地22 |
庶路公園 | 白糠町庶路2丁目4番地37・4番地38 |
橋北公園 | 白糠町西5条北1丁目1番地2 |
庶路スポーツ公園 | 白糠町西庶路東3条北2丁目1番地1・1番地3 |
鉄北公園 | 白糠町東2条北2丁目3番地72 |
岬の森東山公園 | 白糠町石炭崎17番地 |
日の出公園 | 白糠町東1条北7丁目2番地4 |
幸公園 | 白糠町西1条北4丁目2番地2 |
ひまわり公園 | 白糠町西1条南4丁目1番地38・1番地39・1番地40 |
町民広場 | 白糠町東2条北3丁目1番地1・1番地2・2番地1 |
なかよし公園 | 白糠町西庶路東1条北4丁目1番地4 |
千鳥公園 | 白糠町西庶路西2条南2丁目1番地1 |
コミュニティ広場 | 白糠町西4条北1丁目2番地8 |
逍遥公園 | 白糠町東2条北4丁目1番地2・1番地3・1番地4・3番地1・3番地2・3番地4 |
宮下公園 | 白糠町庶路宮下2丁目5番地18 |
なぎさ公園 | 白糠町西庶路西2条南3丁目3番地1 |
青空公園 | 白糠町西庶路東1条北4丁目2番地34 |
ふれあい公園 | 白糠町西庶路東2条北2丁目2番地14・2番地17・2番地18・2番地19、西庶路東2条北3丁目2番地1・2番地6 |
西茶路さくら公園 | 白糠町西1条7丁目1番地23・300番地1の一部 |
恋問自然観察公園 | 白糠町工業団地2丁目2番地1 |
かえる公園 | 白糠町東1条北9丁目1番地8 |
別表第2(第10条関係)
施設名 |
坂の丘公園、あやめが丘公園、春日公園、新栄公園、西庶路錦公園、庶路公園、橋北公園、鉄北公園、岬の森東山公園、日の出公園、幸公園、ひまわり公園、なかよし公園、千鳥公園、コミュニティ広場、逍遥公園、宮下公園、なぎさ公園、青空公園、ふれあい公園、西茶路さくら公園、恋問自然観察公園、かえる公園、岬の森東山公園総合案内センター |
委託先 白糠町高齢者生きがい事業団 白洋老友会 白糠町各町内会 |