○白糠町普通河川管理条例
平成12年3月24日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 普通河川の管理(第4条―第13条)
第3章 監督(第14条―第16条)
第4章 普通河川に関する費用(第17条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
第6章 罰則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白糠町の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う町長をいう。
(3) 河川敷地 町が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の水流によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 町長は、普通河川の2以上の市町の境界に係る部分については、関係市町長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、町長が他の市町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、町長は、当該他の市町長に代わってその権限を行い、他の市町長が白糠町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町長は、町長に代わってその権限を行うものとする。
第2章 普通河川の管理
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は普通河川を損傷した行為若しくは普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川工事を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石、(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の許可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障をおよぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除去し、普通河川を現状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付することができる。
第3章 監督
(立入検査等)
第14条 普通河川管理者は、必要がある場合において、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
第4章 普通河川に関する費用
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、町の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第18条 町長は、普通河川の2以上の市町の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町長と協議して管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
(1) 国が行う流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) 地方公共団体が、公用又は公共用に供するために行う流水の占用等
(3) かんがいのために行う流水の占用及びこれに伴う土地の占用
(4) その他町長が特別の理由があると認める流水の占用等
(流水占用料等に係る延滞金)
第23条 この条例に基づく処分により納付すべき流水占用料等をその納期限までに納付しない者がある場合においては、町長は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
3 町長は、第1項の規定により、督促を受けた納付義務者が、その指定期限までに流水占用料等を納付しない場合において、その未納額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から流水占用料等の完納の日の前日までの日数に応じ、当該未納額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以降の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第25条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1号の規定に違反して、普通河川の流水を占用した者
(2) 第8条第3号の規定に違反して、普通河川において、工作物の新築、改築又は除却をした者
(3) 第8条第5号の規定に違反して、普通河川において、草木を栽植した者
(4) 第8条第6号の規定に違反して、普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更した者
2 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反して、普通河川を損傷した者
(2) 第7条第2号の規定に違反して、普通河川に土石又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てた者
(3) 第8条第7号の規定に違反して、普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄した者
3 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第26条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
第27条 偽りその他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定に基づき、この条例の規定による許可又は承認を要する河川工事その他の行為を行っている者又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。
3 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、普通河川管理者が別に定めるところにより、必要事項を普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、北海道から許可の引継ぎのあったものを除く。
4 普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和25年条例第5号)は、廃止する。
5 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている建設大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。
附則(平成13年3月13日条例第27号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月26日条例第25号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第21条関係)
(1) 流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 359,100円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 67,200円 | |||
3 | 農産物加工用水 | 33,600円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 99,750円 | |||
5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 67,200円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
(2) 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 | |
2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | |
3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | ||
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき白糠町農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額(その定めがなかったときは、類似の市町村農業委員会が定めていた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 | ||
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | ||
6 | 鉄道及び軌道敷地 | 70円 | ||
7 | 漁業及び養殖用水面 | 15円 | ||
8 | けい船その他に係る水面 | 25円 | ||
9 | 管の埋設 | 1メートル | 25円 | |
10 | 電柱 | 1本 | 620円 | 単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。 |
11 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 136.5円 | ||
2 | 砂 | 168円 | |||
3 | 切込砂利 | 168円 | |||
4 | 砂利 | 168円 | 栗石を含む。 | ||
5 | 玉石 | 220.5円 | |||
6 | 転石 | 934.5円 | |||
7 | 竹木 | 木杭 | 1束 | 105円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
8 | 粗朶 | 63円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
9 | 帯梢 | 同(25本) | 105円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
10 | その他竹木 | 1立方メートル | 町長が定める額 | ||
11 | 埋もれ木 | 1立方メートル | 町長が定める額 | ||
12 | 芝草 | 1平方メートル | 52.5円 | ||
13 | あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 73.5円 | ||
14 | じゅん菜 | 町長が定める額 |