○白糠町河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)における法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、準用河川において法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表により算出して得た額の流水占用料等を徴収する。ただし、法第24条の許可の期間が1月未満の場合にあっては、別表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額の土地占用料を徴収する。

(流水占用料等の免除等)

第3条 準用河川において法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、町長は、流水占用料等は、徴収しない。

(1) 国が行う流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)

(2) 地方公共団体が、公用又は公共用に供するために行う流水の占用等

(3) かんがいのために行う流水の占用及びこれに伴う土地の占用

(4) その他町長が特別の理由があると認める流水の占用等

2 前項に規定するもののほか、町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたときは、その流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(流水占用料等の不還付)

第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既納の流水占用料等は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 偽りその他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年10月26日条例第25号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

359,100円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

2

汽かん冷却用水

67,200円


3

農産物加工用水

33,600円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

4

魚族養殖用水

99,750円


5

鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

6

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

67,200円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

(2) 土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額


2

工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)


3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)


4

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき白糠町農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額(その定めがなかったときは、類似の市町村農業委員会が定めていた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額


5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額


6

鉄道及び軌道敷地

70円


7

漁業及び養殖用水面

15円


8

けい船その他に係る水面

25円


9

管の埋設

1メートル

25円


10

電柱

1本

620円

単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。

11

鉄塔

1基

1,250円


備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

136.5円


2

168円


3

切込砂利

168円


4

砂利

168円

栗石を含む。

5

玉石

220.5円


6

転石

934.5円


7

竹木

木杭

1束

105円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。

8

粗朶

63円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。

9

帯梢

(25本)

105円

1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

10

その他竹木

1立方メートル

町長が定める額


11

埋もれ木

1立方メートル

町長が定める額


12

芝草

1平方メートル

52.5円


13

あし、かや、その他雑草

100キログラム

73.5円


14

じゅん菜


町長が定める額


白糠町河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第8号
平成21年10月26日 条例第25号
平成22年3月18日 条例第8号
平成25年12月12日 条例第43号
令和元年9月11日 条例第26号