○白糠町排水路管理規則

昭和56年11月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町の排水路(以下「排水路」という。)の施行及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地区排水路の名称は、次のとおりとする。

(1) 橋北地区排水路

(2) 栄地区排水路

(3) 日の出地区排水路

(4) 西庶路地区排水路

(5) 宮下地区排水路

2 排水路の位置は町道等に付随した位置に設置するものとする。ただし、地区の状態により必要と認めたときは、この限りでない。

(種別)

第3条 排水路の種別は、次のとおりとする。

(1) コルゲートパイプ

(2) コンクリート製管渠類

(維持管理)

第4条 排水路は、常に監視し常時円滑な流量が保たれるようにするとともに、万一破損等があった場合は早急に修理し、地域集水の排水路として万全を期すものとする。

(禁止事項)

第5条 排水路保全のため、何人も次の行為を行ってはならない。

(1) 排水路を損傷すること。

(2) 排水路の形質を変更すること。

(3) 廃棄物を故意的に排水路に投入すること。

(4) 前各号のほか、町長が排水路の管理上特に必要と認めて禁止する事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 白糠町宮下地区排水路管理規則(昭和54年規則第16号)、白糠町西庶路地区排水路管理規則(昭和56年規則第35号)は廃止する。

白糠町排水路管理規則

昭和56年11月1日 規則第36号

(昭和56年11月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
昭和56年11月1日 規則第36号