○白糠町排水路管理規則
昭和56年11月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町の排水路(以下「排水路」という。)の施行及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地区排水路の名称は、次のとおりとする。
(1) 橋北地区排水路
(2) 栄地区排水路
(3) 日の出地区排水路
(4) 西庶路地区排水路
(5) 宮下地区排水路
2 排水路の位置は町道等に付随した位置に設置するものとする。ただし、地区の状態により必要と認めたときは、この限りでない。
(種別)
第3条 排水路の種別は、次のとおりとする。
(1) コルゲートパイプ
(2) コンクリート製管渠類
(維持管理)
第4条 排水路は、常に監視し常時円滑な流量が保たれるようにするとともに、万一破損等があった場合は早急に修理し、地域集水の排水路として万全を期すものとする。
(禁止事項)
第5条 排水路保全のため、何人も次の行為を行ってはならない。
(1) 排水路を損傷すること。
(2) 排水路の形質を変更すること。
(3) 廃棄物を故意的に排水路に投入すること。
(4) 前各号のほか、町長が排水路の管理上特に必要と認めて禁止する事項
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白糠町宮下地区排水路管理規則(昭和54年規則第16号)、白糠町西庶路地区排水路管理規則(昭和56年規則第35号)は廃止する。