○白糠町公共下水道条例
平成12年6月30日
条例第40号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条-第19条)
第4章 構造の技術上の基準及び維持管理(第20条-第25条)
第5章 雑則(第26条-第34条)
第6章 罰則(第35条-第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白糠町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の技術上の基準及び維持管理に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。その始期及び終期は、町長が別に定める。
(13) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に規定する者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法、内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に設置することとし、工事の実施方法は別に定めるところによる。
排水人口 (単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位平方メートル) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第6条 排水設備等の設計及び工事は、別に定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、これを行ってはならない。
2 指定工事店は、前条の規定により確認を受けた書類に基づき工事を行わなければならない。
3 第1項に規定する指定工事店についての必要な事項は、別に町長が定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第8条 排水設備等を撤去しようとする者は、別に定めるところにより町長に届け出なければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用とする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 法第12条の11第1項の規定により、別表に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき若しくは使用者が変更したときは、当該使用者は、別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(水洗便所への改造)
第15条 くみ取り便所が設けられている建築物の所有者は、当該公共下水道の供用開始の日(法第2条第8号に定める処理区域となった日)から3年以内に、水洗便所によって、し尿を公共下水道に排除しなければならない。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合若しくは相当の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(使用料の徴収)
第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により徴収する。
3 使用料は、納入通知書の発行する月の末日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は公共下水道を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法等)
第17条 使用料の額は、その使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
料金 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
汚水量 | 料金 | ||
一般用 | 6立方メートルまで | 1,221円 | 203.5円 |
公衆浴場用 | 100立方メートルまで | 7,920円 | 88.0円 |
2 使用料の算定日は、白糠町水道事業給水条例(昭和43年白糠町条例第2号。以下「給水条例」という。)第25条の規定を準用する。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その揚水量とし、揚水量の認定は、量水器又は揚水量を測定し得る機器(以下「量水器等」という。)により測定された水量とする。ただし、量水器等が無い場合においては、町長が別に定める基準により認定する。
5 町長は、第3項各号の規定により算定された水量が、排除した汚水の量と著しく異なると認めるときは、その事実を勘案して排除した汚水の量を認定することができる。
6 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、使用者の所有するポンプ施設その他の施設に量水器等を取り付けさせることができる。
7 使用者が月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次に掲げるところによる。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額
(使用料算定の特例)
第18条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前条第3項の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定し、使用料を算定する。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 構造の技術上の基準及び維持管理
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第22条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第24条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第25条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈でん池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(改善命令)
第26条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、別に定めるところにより次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 町は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額及び徴収については、白糠町道路占用条例(昭和35年白糠町条例第4号)の規定を準用する。
(原状回復)
第30条 前条の規定に基づく占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(手数料の徴収)
第31条 町は、次の各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 第6条に関する指定工事店の指定を受けるとき 1件につき10,000円
(2) 第7条に規定する工事の検査を受けるとき 1件につき2,000円
(3) その他手数料を徴収すべき事項及び金額は、別表2のとおりとする。
2 前項の手数料は、申請をする者が、その申請をする際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたものは、この限りでない。
3 第1項の徴収の時期等及び免除については、白糠町手数料条例(平成12年3月24日条例第6号)の規定を準用する。
(延滞金の徴収等)
第32条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は第2項の規定による督促及び延滞金は、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年白糠町条例第7号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第33条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料、手数料又は延滞金を減免することができる。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第6章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の工事を行って第7条第1項の規定による届出を行わなかった者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第26条に規定する命令に違反した者
(8) 第30条第2項の規定する指示に従わなかった者
第36条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第61号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年1月6日条例第1号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第34号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第22号)
この条例は、下水道法の一部を改正する法律(平成17年法律第70号)の施行日〔平成17年11月1日〕から施行する。
附則(平成18年12月1日条例第50号)
この条例は、平成18年12月11日から施行する。
附則(平成21年8月7日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月26日条例第25号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年11月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年12月12日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第24号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第14号)
この条例は、平成28年4月21日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第22号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
物質又は項目 | 単位 | 数量 |
1 カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム | 0.03ミリグラム以下 |
2 シアン化合物 | 1リットルにつきシアン | 1ミリグラム以下 |
3 有機燐化合物 | 1リットルにつき | 1ミリグラム以下 |
4 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛 | 0.1ミリグラム以下 |
5 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム | 0.2ミリグラム以下 |
6 砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素 | 0.1ミリグラム以下 |
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀 | 0.005ミリグラム以下 |
8 アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
9 ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき | 0.003ミリグラム以下 |
10 トリクロロエチレン | 1リットルにつき | 0.1ミリグラム以下 |
11 テトラクロロエチレン | 1リットルにつき | 0.1ミリグラム以下 |
12 ジクロロメタン | 1リットルにつき | 0.2ミリグラム以下 |
13 四塩化炭素 | 1リットルにつき | 0.02ミリグラム以下 |
14 1・2―ジクロロエタン | 1リットルにつき | 0.04ミリグラム以下 |
15 1・1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき | 1ミリグラム以下 |
16 シス―1・2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき | 0.4ミリグラム以下 |
17 1・1・1―トリクロロエタン | 1リットルにつき | 3ミリグラム以下 |
18 1・1・2―トリクロロエタン | 1リットルにつき | 0.06ミリグラム以下 |
19 1・3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき | 0.02ミリグラム以下 |
20 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき | 0.06ミリグラム以下 |
21 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)s―トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき | 0.03ミリグラム以下 |
22 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき | 0.2ミリグラム以下 |
23 ベンゼン | 1リットルにつき | 0.1ミリグラム以下 |
24 セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン | 0.1ミリグラム以下 |
25 ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素 | 10ミリグラム以下 |
26 ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素 | 8ミリグラム以下 |
27 1・4―ジオキサン | 1リットルにつき | 0.5ミリグラム以下 |
28 フェノール類 | 1リットルにつき | 5ミリグラム以下 |
29 銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅 | 3ミリグラム以下 |
30 亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛 | 2ミリグラム以下 |
31 鉄及びその化合物 (溶解性) | 1リットルにつき鉄 | 10ミリグラム以下 |
32 マンガン及びその化合物 (溶解性) | 1リットルにつきマンガン | 10ミリグラム以下 |
33 クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロム | 2ミリグラム以下 |
34 ダイオキシン類 | 1リットルにつき | 10ピコグラム以下 |
35 温度 | 45度未満 | |
36 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき | 380ミリグラム未満 |
37 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
38 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき | 5日間に600ミリグラム未満 |
39 浮遊物質量 | 1リットルにつき | 600ミリグラム未満 |
40 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | ||
ア 鉱油類含有量 | 1リットルにつき | 5ミリグラム以下 |
イ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき | 30ミリグラム以下 |
41 窒素含有量 | 1リットルにつき | 240ミリグラム未満 |
42 燐含有量 | 1リットルにつき | 32ミリグラム未満 |
43 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により、当該公共下水道からの放流に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) | 当該排水基準に係る数値 |
別表2(第31条関係)
手数料を徴収する区分 | 手数料の金額 | |
1 下水道台帳の複写(A3版以下) | 1枚につき | 300円 |
2 下水道台帳の複写(A3版を超えるもの) | 1枚につき | 1,000円 |