○白糠町公共下水道条例施行規則
平成12年6月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町公共下水道条例(平成12年白糠町条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水及び水道水以外の水(量水器等の測定し得る機器を設置しているもの)を使用する場合は、白糠町水道事業給水条例(昭和43年白糠町条例第2号)第25条の規定によりその算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(量水器等の測定し得る機器を設置していないもの)を使用し、使用月が1月の場合は、月の初日から末日までとする。
(排水設備設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準によるほか、町長が別に定める排水設備等工事設計施工基準によらなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置及び隣接地との境界を表示したもの
(2) 平面図 次の事項を表示すること。
ア 排水設備等の新設を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示すること。)、公共ますその他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
エ その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断面図 管の種類、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準にした地表及び管の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 管及びその附属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。
(5) 積算内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用し汚水を排除する場合又はその他利害関係人がある場合に限る。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 2以上の者が共同で排水設備等を設置し確認を受けようとするときは、代表者を定めて、連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により確認申請の内容が不適合の場合に当該申請者は、その不適合部分を修正して再度確認申請を行わなければならない。ただし、その確認申請の不適合部分が軽微な場合は、この限りでない。
2 前項の規定により工事の検査を受ける場合に、当該工事を施工する指定工事店は、その検査に責任技術者を立ち会わせなければならない。
4 指定工事店は、工事完成後1年以内に生じた故障については、その指定工事店の費用で、これを修補しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合は、この限りでない。
(排水設備等所有者の変更届)
第8条 排水設備の所有者が変更したときは、排水設備等所有者変更届(別記様式第5号)を新旧排水設備等所有者が署名して町長に提出しなければならない。ただし、その事実を証する書類を添付したときは、新所有者のみの署名で足りる。
2 前項の水質管理責任者は、下水道法等の関係法令並びに排水の処理技術に精通する者でなければならない。
2 公共下水道の使用者を変更したときは、新旧公共下水道使用者は、連署して公共下水道使用者変更届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第12条 条例第17条第3項第2号に規定する量水器等が無い場合の汚水排除量の認定は、別表1に定める基準によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第14条 条例第21条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するための措置)
第15条 条例第21条第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能(下水道法施行令第5条の4第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に定める耐震性能をいう。以下同じ。)を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第16条 条例第22条第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(汚泥処理施設に講ずる技術上の措置)
第17条 条例第23条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において講ずる措置)
第18条 条例第25条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 排水設備等検査員証 別記様式第21号
(2) 他人の土地の立入証 別記様式第22号
(3) 下水道使用料等徴収員証 別記様式第23号
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
汚水排除量の認定基準
用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 | |
家事用 | 家事により排除される汚水 | 1人につき2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く。)は、1個につき3立方メートル 水洗式便器は、1ケ所につき1立方メートル |
団体用 | 官公署、学校、神社、病院、教会、貸間業、下宿業、寮その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排除されるもの | 構成員等13人まで20立方メートル 1人増すごとに1.5立方メートル | |
営業用 | 洗濯業、豆腐こんにゃく製造業、製麺業、製パン業、水産加工業、かまぼこ製造業、缶詰製造業、製氷業、製菓業、自動車運送業、自動車修理業、化学肥料工業、畜産加工業、製あん業、旅館業、写真業、理容業、美容業、百貨店業、料理業、車体洗浄業、飲食店業その他これらに類する営業により排除されるもの | 構成員等5人まで20立方メートル 1人増すごとに4立方メートル | |
浴場用 | 公衆浴場により排除される汚水 | 浴場1平方メートルにつき8立方メートル | |
その他 | 土木建築工事、噴水、観賞その他前各項以外のものにより排除される汚水 | 10立方メートルを基本排除量とし、これを超える部分は、業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 |