○白糠町公共下水道事業受益者負担金条例

平成12年6月30日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、白糠町が都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者が協議して、当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、次の表に掲げる単位負担金額を乗じて得た額とする。

単位負担金額

1平方メートル当たり330円

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、算出された負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、その他特別の事情により、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は公用及び公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 下水道事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(還付、書類の送達等)

第9条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税条例(昭和29年白糠町条例第10号)の例による。

2 前項の書類の公示送達は、白糠町公告式条例(昭和25年白糠町条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(延滞金の徴収)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは督促を行い、延滞金を徴収するものとする。

2 前項の延滞金は、当該負担金額にその納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第4条の規定による公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第4条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第10条第2項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

白糠町公共下水道事業受益者負担金条例

平成12年6月30日 条例第41号

(令和3年1月1日施行)