○白糠町水洗化等改造工事資金融資あっせん条例

平成12年6月30日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するため又は既設の排水設備を改造するために要する資金(以下「資金」という。)について、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあっせんを行うことに関し必要な事項を定め、もって水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(融資のあっせん対象工事)

第2条 融資のあっせんの対象となる工事は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)又は既設の排水設備を改造するための工事(以下「排水設備改造工事」という。)で、それぞれ公共下水道に接続して下水を流入させるための工事とする。

(融資のあっせんを受けることができる者)

第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備え、町長が融資のあっせんを必要と認めたものとする。

(1) 住宅の所有者又は改造について所有者の同意を得た者であること。

(2) 町税、使用料、負担金等を完納していること。

(3) 融資を受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(5) 処理開始の公告の日から3年以内に工事を行うものであること。ただし、町長が特に認めるものは、この限りでない。

(融資の限度額)

第4条 融資する資金の額は、次に掲げるところによる。

(1) 水洗化改造工事に係る融資の額は、便所1か所(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき40万円以内とし、1戸につき2か所までとする。

(2) 排水設備改造工事に係る融資の額は、1戸につき20万円以内とする。

(3) 水洗化改造工事及び排水設備改造工事を同時に行う場合で、便所1か所を改造する場合は60万円以内とし、便所2か所を改造する場合は100万円以内とする。

2 前項の限度額以内で融資する額に1万円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。

(資金の融資条件)

第5条 資金の融資条件は、次に掲げるところによる。

(1) 融資する資金は、無利子とする。

(2) 融資する資金の償還方法は、資金の交付の月の翌月から起算して別に定める償還期間内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。

(3) 融資した資金を期限までに償還しない場合は、次条で指定する取扱金融機関が定めるところにより違約金又は延滞金を支払わなければならない。

(取扱金融機関の指定)

第6条 町長は、融資あっせんする資金の業務の取扱いについて取扱金融機関を指定し、契約により当該業務を行うものとする。

2 町長は取扱金融機関に対し、取扱業務に応じ融資の原資の一定額を預託することができる。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書により必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんの適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成)

第9条 前条の規定により融資あっせんの決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させるものとする。

2 前項の工事に着手し、又は完成したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(融資のあっせん)

第10条 前条の規定により、工事完成の届出があったとき、町長は所定の検査を行い工事が適合と認められたものについては、取扱金融機関に融資のあっせんを行い、その旨を申請者に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による通知を受けたときは、借受者と融資に関する契約を締結し、資金の交付を行わなければならない。

(利子相当額の負担)

第11条 町は、取扱金融機関がこの条例の融資により交付した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 町長は、借受者が災害その他特別な事情により融資した資金の償還が期限までに困難と認めたときは、申請により償還条件の変更をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町水洗化等改造工事資金融資あっせん条例

平成12年6月30日 条例第42号

(平成14年3月20日施行)