○白糠町水洗化等改造工事資金融資あっせん条例施行規則
平成12年6月30日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町水洗化等改造工事資金融資あっせん条例(平成12年白糠町条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(融資のあっせん対象外)
第2条 次の各号のいずれかに該当する住宅は、融資あっせんの対象としないものとする。
(1) 国又は公共団体が所有する住宅
(2) 各種法人及び団体等が所有する住宅(町長が必要と認めた住宅を除く。)
(連帯保証人)
第3条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内に引き続き1年以上居住している者
(2) 町税、使用料及び負担金等を滞納していない者
(3) 未成年者又は精神の機能の障害により水洗化等改造工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者ではない者
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではない者
(5) 独立の生計を営む者で、融資の償還能力があると認められる者
項目 | 償還額及び償還方法 | 償還期間 | |
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する水洗化改造工事に係る融資の場合 | |||
ア 便所1か所の場合 | 資金交付の月の翌月から起算して1万円の元金均等による月賦償還 | 40月以内 | |
イ 便所2か所の場合 | アに規定する償還方法に、便所2か所目は、更に資金交付の月の翌月から起算して1万円の元金均等による月賦償還の併用とする。 | それぞれ40月以内 | |
(2) 条例第4条第1項第2号に規定する排水設備改造工事に係る融資の場合 | 資金交付の月の翌月から起算して1万円の元金均等による月賦償還 | 20月以内 | |
(3) 条例第4条第1項第3号に規定する水洗化改造工事及び排水設備改造工事に係る融資の場合 | |||
ウ 便所1か所の場合 | 資金交付の月の翌月から起算して1万円の元金均等による月賦償還 | 60月以内 | |
エ 便所2か所の場合 | アで規定する償還方法及びウで規定する償還方法の併用とする。 |
(1) 第8条の規定する期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資あっせんの決定通知を受けたとき。
(3) 第9条の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(実地検査)
第9条 条例第10条第1項に規定する検査は、実地検査により行うものとする。
(融資あっせんの通知)
第10条 町長は、実地検査の結果において適合と認めたときは、水洗化等改造工事資金融資確定通知書(別記様式第6号)により借受者に対し通知するものとする。
(一時償還)
第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、取扱金融機関に対し、既に融資した資金の全部又は一部を一時に返還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資を受けたとき。
(2) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(融資する資金の利子負担)
第12条 条例第11条の規定により町が取扱金融機関へ支払うべき融資した資金に対する利子相当額は、契約で定めるものとする。
(届出等)
第14条 借受者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当する場合は、借受者(借受者が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受者は、連帯保証人の死亡又は連帯保証人が第3条各号に掲げる要件を欠くこととなったことにより新たに連帯保証人を定める必要が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め取扱金融機関に届け出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の規定による届出があったときは、町長に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成14年3月5日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第28号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。