○白糠町水洗化等改造工事補助金交付規則
平成12年6月30日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する者又は既設の排水設備を改造する者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もって水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象外)
第2条 次の各号のいずれかに該当する住宅は、補助対象としないものとする。
(1) 国又は公共団体が所有する住宅
(2) 各種法人及び団体等が所有する住宅(町長が必要と認めた住宅を除く。)
(補助の対象工事)
第3条 補助の対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)又は既設の排水設備を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金を受けることができる者は、処理区域内の住宅の所有者又はその所有者の同意を受けた住宅の使用者が自己の資金をもって前条の工事を行う場合で、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 法第2条第8号に定める処理区域となった日(以下「供用開始の日」という。)から3年以内に水洗化改造工事を完成させること。
(2) 供用開始の日から1年以内に排水設備改造工事を完成させること。
(3) 町税、使用料及び負担金等を滞納していないこと。
2 町長は、前項に規定する使用者が補助対象者となる場合は、所有者の同意書等の提出を求めることができる。
(補助金の額)
第5条 水洗化改造工事に係る補助金の額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 供用開始の日から1年以内に工事を行った者の補助金の額は、1棟につき当該工事費の10パーセントとする。ただし、補助金の限度額は4万円とする。
(2) 供用開始の日から1年を超え2年以内に工事を行った者の補助金の額は、1棟につき当該工事費の7.5パーセントとする。ただし、補助金の限度額は3万円とする。
(3) 供用開始の日から2年を超え3年以内に工事を行った者の補助金の額は、1棟につき当該工事費の5パーセントとする。ただし、補助金の限度額は2万円とする。
2 供用開始の日から1年以内に排水設備改造工事を行った者の補助金の額は、1棟につき当該工事費の10パーセントとする。ただし、補助金の限度額は2万円とする。
3 供用開始の日から1年以内に水洗化改造工事と排水設備改造工事を同時に行った者の補助金の額は、1棟につき当該工事費の10パーセントとする。ただし、補助金の限度額は6万円とする。
4 前各項の算出した補助金の額に千円未満の額があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助の取消し等)
第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助の決定を取り消し、又は補助金を減額若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為により補助金の決定を受けたとき。
(3) 改造工事を行おうとする住宅が火災、その他の災害で滅失したとき。
(4) 補助決定者が改造工事に係る住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この規則に違反したと認められたとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。