○白糠町水道事業給水条例

昭和43年2月2日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第5章の2 貯水槽水道(第36条の2・第36条の3)

第6章 補則(第37条)

第7章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、白糠町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置とは、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に用する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第7条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 運搬費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用について必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第8条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(工事費の分納)

第9条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第10条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第10条の2 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町は、配水管の移転その他特別な事由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、町はその責を負わない。

(給水の申込み)

第13条 水道を使用する者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し町長に届出なければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するもの

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 前項のメーターの取付工事は、町が施行し、その費用は、水道所有者等の負担とする。ただし、検定満期に係る取替工事費は、町の負担とする。

4 前項の費用を納入しないときは、そのメーターを撤去し、給水を停止することがある。

第17条及び第18条 削除

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。

(1) 水道使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者及び代理人に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し異状があると認めたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、次の表により算定した額とする。

(1) 計量給水

種別

料金


用途

基本料金(1か月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

専用

家事用

4立方メートルまで

1,603円

8立方メートルまで

1,980円

220円

業務用

7立方メートルまで

3,204円

15立方メートルまで

3,960円

220円

農業用

30立方メートルまで

3,300円

99円

浴場用

100立方メートルまで

15,840円

176円

(2) 消火給水

私設消火栓を演習のため使用するとき

10分間につき

2,750円

2 前項の用途区分については、町長が別に定める。

第25条 料金は、定例日にメーター検針を行い、その使用水量によって算出する。ただし、やむを得ない理由によって点検できないときは、町長はこれを変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき、又は特別の理由のため点検ができないとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

2 前項第1号及び第3号により使用水量を認定したときは、その理由がやんだ後に精算する。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水を使用する者は水道の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は納入通知書又は集金の方法により、特別の場合を除き毎月徴収する。

第30条 削除

(延滞金)

第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定による料金等の延滞金は、白糠町税外収入徴収条例(昭和28年白糠町条例第7号)の規定を準用する。

(手数料)

第31条の2 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき。

1件につき 5,000円

(2) 第6条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。

1件につき 10,000円

(4) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1回につき 5,000円

(5) 第6条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 3,000円

(6) 第34条第2項の確認をするとき。

1回につき 3,000円

2 前項に掲げる申込に必要とされる給水台帳及び水道管路図等の複写又は閲覧以外に、これらの給水台帳、水道管路図等の複写及び水道事業が保管する文書の複写又は閲覧若しくは、その他を証明する場合は、別表のとおりとする。

3 前項の手数料は、申請者から申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、これを徴収する。

4 既に納付した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定め又はその他の理由により申請が受理できない場合は、手数料を還付する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたとき及び生活が著しく困窮している者は、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、延滞金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第7条の工事費、第21条第2項の修繕費又は第24条の料金又は第31条の2の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第5章の2 貯水槽水道

(町の責務)

第36条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第7章 罰則

(過料)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の2の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の2の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、旧条例により許可した、承認、認定又は請求、届出その他の手続で、この条例中に相当する規定があるものは、それぞれこの条例の規定によりしたものとみなす。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白糠町上水道使用条例(昭和28年白糠町条例第5号)

(2) 白糠町庶路水道事業給水条例(昭和39年白糠町条例第17号)

(昭和43年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和48年12月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年2月27日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 第24条第1項第1号の計量給水は、昭和52年4月1日から昭和53年3月末日までを附則別表第1、昭和53年4月1日から昭和54年3月末日までを附則別表第2にそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第1

種別

料金

用途

基本料金

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

専用



家事用

8立方メートルまで

1,300

160

業務用

15立方メートルまで

2,600

160

浴場用

80立方メートルまで

10,400

160

共用


1世帯

6立方メートルまで

900

160

附則別表第2

種別

料金

用途

基本料金

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

専用



家事用

8立方メートルまで

1,600

200

業務用

15立方メートルまで

3,200

200

浴場用

80立方メートルまで

12,800

200

共用


1世帯

6立方メートルまで 

1,100

200

(昭和54年1月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 第16条第3項但し書は、昭和55年4月1日から適用する。

(平成元年6月29日条例第39号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白糠町水道事業給水条例の規定は、平成4年3月分の水道料金から適用し、平成4年2月分までの水道料金に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成4年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白糠町水道事業給水条例の規定は、平成4年9月分の水道料金から適用し、平成4年8月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白糠町水道事業給水条例の規定は、平成10年4月分の水道料金から適用し、平成10年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月16日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料、手数料、占用料、家賃及び料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1)~(8) (略)

(9) 白糠町水道事業給水条例第38条

(10) (略)

(平成12年12月26日条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年8月7日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年10月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白糠町水道事業給水条例の規定は、平成22年4月分の水道料金から適用し、平成22年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月12日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給している水道水で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第31条の2第2項関係)

手数料を徴収する区分

手数料の金額

(1)

水道事業に関するもの


ア 給水台帳の複写

1枚につき

1,000円

イ 水道管路図の複写

1枚につき

1,000円

ウ 竣工図の複写

1枚につき

700円

エ その他の図面、台帳の複写

(A3版以下)

1枚につき

300円

オ 上記以外(A3版を超えるもの)

1枚につき

700円

(2)

水道事業が保存する文書等の複写

1枚目(A3版以下)

300円

2枚目以降1枚につき

10円

水道事業が保存する文書等の閲覧

1件につき

400円

(3)

その他の証明(水道事業に関するもの)

1件につき

700円

白糠町水道事業給水条例

昭和43年2月2日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年2月2日 条例第2号
昭和43年3月26日 条例第18号
昭和48年12月21日 条例第47号
昭和50年2月27日 条例第13号
昭和52年3月25日 条例第14号
昭和52年3月25日 条例第17号
昭和54年1月25日 条例第3号
平成元年6月29日 条例第39号
平成4年3月17日 条例第11号
平成4年6月18日 条例第19号
平成9年3月26日 条例第6号
平成9年9月12日 条例第25号
平成10年3月16日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年12月26日 条例第61号
平成14年3月20日 条例第11号
平成15年3月19日 条例第14号
平成21年8月7日 条例第18号
平成21年10月26日 条例第23号
平成25年12月12日 条例第45号
令和元年9月11日 条例第28号
令和5年12月7日 条例第32号