○地方公営企業法第15条第1項に規定する主要な職員を定める規則

昭和43年4月1日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する職員は、次のとおりとする。

水道部の部長、課長、主幹及び係長

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和56年8月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日規則第1号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項に規定する主要な職員を定める規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和56年8月20日 規則第1号
平成3年10月1日 規則第1号
平成14年12月30日 規則第55号