○地方公営企業法第15条第1項に規定する主要な職員を定める規則
昭和43年4月1日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する職員は、次のとおりとする。
水道部の部長、課長、主幹及び係長
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和56年8月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第1号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。