○白糠町防災会議運営規程
昭和61年3月19日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 白糠町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第286号)及び白糠町防災会議条例(昭和38年条例第14号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故あるときは防災会議委員(以下「委員」という。)である白糠町副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は会長が招集する。
2 委員は必要があると認めるときは会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。
(議事)
第4条 防災会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員の異動報告)
第5条 防災会議条例(昭和38年条例第14号)第3条第5項第1号、第2号、第3号及び第7号の委員が異動等により変更のあった場合は当該委員の後任者はその職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会長への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、運営等に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。