○白糠町道路運送車両臨時運行許可取扱規則

昭和41年12月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定による外、自動車の臨時運行の許可に関しては、この規則の定めるところによる。

(臨時運行許可の申請)

第2条 法第34条並びに施行規則第20条の規定により臨時運行の許可を受けようとする者は別記第1号様式による許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請をする者が、町外居住者である場合は当該居住地の市町村の居住証明書を添付しなければならない。但し、町内に居住する者を保証人として、これに代えることができる。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定により許可をしたときは、その有効期間を定め、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は5日を超えない範囲においてその都度町長が定める。但し、長期間を要する回送その他特に止むを得ない場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の許可証を交付する際、申請をした者が自動車損害賠償責任保険証の呈示をしなければ、許可証を交付しない。

4 前項の規定は、自動車損害賠償保障法第10条の規定の適用を受ける自動車については除外する。

(許可証等の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証と共に、臨時運行許可番号標を町長に返納しなければならない。

この規則は、昭和42年1月15日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年8月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成3年7月18日規則第30号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年4月8日規則第15号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成9年4月28日規則第13号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

白糠町道路運送車両臨時運行許可取扱規則

昭和41年12月27日 規則第12号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和41年12月27日 規則第12号
昭和45年3月30日 規則第13号
昭和50年8月12日 規則第22号
平成3年7月18日 規則第30号
平成6年4月8日 規則第15号
平成9年4月28日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第7号