○白糠町簡易郵便局規則

昭和37年10月1日

規則第10号

第1条 簡易郵便局法(平成24年法律第30号。以下「法」という。)により本町に次の簡易郵便局を置き受託業務等を取扱うものとする。

(1) 白糠町茶路基線190番地

縫別簡易郵便局

(2) 白糠町上茶路基線150番地24

北進簡易郵便局

(3) 白糠町西4条北1丁目4番地7

白糠橋北簡易郵便局

(4) 白糠町西1条北6丁目1番地26

白糠幸簡易郵便局

(5) 白糠町茶路基線121番地1

茶路簡易郵便局

第2条 簡易郵便局における受託業務等は、町長が別に委嘱したものをもってこれにあてる。

第3条 簡易郵便局の事務取扱者として委嘱された者(以下「事務取扱者」という。)は、法並びに法に基づき町長と日本郵便株式会社との間の契約等に定める条項により正確にその事務を執行しなければならない。

第4条 事務取扱者に対する給与は支給しない。

第5条 事務取扱者には法に定める簡易郵便局に関する手数料の全額を交付する。

第6条 町長は簡易郵便局の事務に関し、必要な手続を定めた業務命令書を作成し、事務取扱者に指令して請書を提出させるものとする。

第7条 簡易郵便局の事務に関し必要な事項は、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号については、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和40年12月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和41年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和41年2月10日から施行する。

(昭和45年5月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和61年3月20日規則第9号)

この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和62年3月6日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月12日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日規則第32号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

白糠町簡易郵便局規則

昭和37年10月1日 規則第10号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和37年10月1日 規則第10号
昭和38年12月28日 規則第6号
昭和40年12月29日 規則第15号
昭和41年2月1日 規則第1号
昭和45年5月14日 規則第24号
昭和61年3月20日 規則第9号
昭和62年3月6日 規則第4号
平成2年3月20日 規則第2号
平成8年3月12日 規則第2号
平成19年9月28日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第37号
平成24年9月26日 規則第32号