○白糠町新産業創造等促進事業助成規則
平成31年3月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町(以下「町」という。)において新たな産業の創造に資する事業その他新たな産業の創造上必要な事業(以下「新産業創造等促進事業」という。)を行う者の先導的な取組に対し、事業を促進するための助成の措置を講ずることにより、地域経済の健全な発展と雇用の創出を図り、もって地域産業の内発的、自立的発展等に資することを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に掲げる会社、公益法人その他の法人及び事業を行う個人に(以下「民間事業者等」という。)に対し、予算の範囲内で助成金の交付を行うことができる。
2 前項に掲げる民間事業者等のうち、町内に事業所又は住所を有する民間事業者等にあっては、町税等の収納状況を調査するものとし、滞納がある場合には助成の対象とすることができない。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、新産業創造等促進事業であって、民間事業者等が町内において実施する別表に掲げる事業とし、1名以上の新規雇用が見込まれるものとする。
(助成額)
第4条 助成対象事業1件当たりの助成額は、助成対象経費の3分の2に相当する額とし、5,000万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の助成額が100万円未満の場合は、助成の対象としない。
(事業計画書の提出)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業計画書その他必要な書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(審査及び助成対象事業の決定)
第6条 町長は、前条の規定による提出があったときは、白糠町新産業創造等促進事業審査委員会(以下「審査会」という。)へ諮問し、審査会からの答申により、助成対象事業の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項により決定した内容を、申請者に通知するものとする。
3 第1項の審査会について必要な事項は、町長が別に定める。
(助成金の交付の申請)
第7条 前条の規定により助成対象事業の決定を受けた申請者は、助成金交付申請書を町長へ提出しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを決定するものとする。
(取消し等)
第9条 町長は、この規則による助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 天災地変その他助成金の交付の決定後に生じた事情の変更により助成金の対象となる事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなり、又は遂行することができなくなった場合で、特に必要があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月31日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象事業 | 事業内容 | 助成対象経費 |
1 新たな産業の創造に資する事業 | 食、観光、IT、バイオ、環境、リサイクル、生活関連事業等の産業分野、地場資源の活用及びものづくりに係る起業化、新分野進出及び新技術・新商品開発に真に必要な事業 | (1) 地域における新産業シーズの発掘、マーケティング、販売ルートの開拓、事業計画の策定等起業化に要する経費 (2) 企業の経営多角化、産学官連携による研究開発、異業種間交流事業、成長分野産業との連携等新分野進出に要する経費 (3) 新技術開発に係る専門家の招へい、研究機関への社員派遣等による人材育成、新技術・新製品・新サービスPR等新技術・新製品開発に要する経費 (4) 新技術を用いた製品の高付加価値化、量産化等に要する経費 |
2 その他新たな産業の創造に必要な事業 | (1) 新たな投資や雇用開発等がある真に必要な事業 | 新たな設備投資や雇用増につながる事業に要する経費 |
(2) その他町長が特に認める事業 | 町長が特に必要と認める事業に要する経費 |