○白糠町有農地の無償譲渡に関する条例

令和2年3月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、白糠町(以下「町」という。)が所有する農地を野菜栽培に取り組もうとする新規就農者に無償譲渡することにより、町の農業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有農地 町が所有する農地をいう。

(2) 新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(3) 町税等 町税、保育所保育料、町営住宅使用料、介護保険料、下水道使用料、下水道受益者負担金及び水道料金をいう。

(位置等)

第3条 町有農地の位置及び団地名は、次の表に定めるとおりとする。

位置

団地名

白糠町和天別962番地

和天別緑営農団地

白糠町和天別964番地

白糠町和天別967番地

白糠町和天別968番地

白糠町和天別969番地

白糠町和天別977番地

白糠町和天別978番地

白糠町和天別979番地

白糠町和天別2882番地

白糠町和天別2883番地

(譲渡価格)

第4条 町有農地の譲渡価格は、無償とする。

(譲渡対象者)

第5条 町有農地の譲渡対象者は、町税等を滞納している者を除き、町内に住所を有し、野菜栽培に取り組む新規就農者とする。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の構成員及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者は、譲渡対象者としない。

(譲渡候補者の決定等)

第6条 町有農地の譲渡を受けようとする者は、規則で定める申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申込書の記載事項等を審査し、かつ、適宜な方法により、町有農地の譲渡の候補者(以下「譲渡候補者」という。)を決定し、規則で定める様式により、その旨を通知するものとする。

(譲渡の契約)

第7条 前条第2項の規定により決定の通知を受けた譲渡候補者は、町長が示す町有農地の譲渡に関する契約書により町長と契約を締結しなければならない。

(譲渡の手続)

第8条 前条の規定により契約を締結した者(以下「譲渡契約者」という。)は、速やかに、町長に町有農地の無償譲渡を申請するものとする。

(譲渡契約者の責務)

第9条 譲渡契約者は、譲渡を受けた町有農地において、遅滞なく、野菜栽培に取り組まなければならない。

(契約の無効等)

第10条 譲渡契約者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第7条の規定により締結された契約は、当該契約に基づき無効とする。

(1) 前条に規定する譲渡契約者の責務が履行されていないとき。

(2) 申込書に虚偽の記載をし、又は照会、質問等に対し虚偽の申立てをしたとき。

2 前項の規定により契約が無効となる場合は、譲渡契約者は、直ちに、譲渡を受けた町有農地を町に返還しなければならない。

(資産管理の制約)

第11条 第8条の規定により町有農地の譲渡を受けた者(以下「農地譲受者」という。)は、譲渡の日から10年を経過するまでの間において、譲渡を受けた町有農地を野菜栽培以外の目的で使用してはならない。ただし、農業用施設用地等として使用する場合は、この限りでない。

2 農地譲受者が前項の規定に違反した場合又は第5条第2項の規定に該当した場合は、譲渡を受けた町有農地の全てを、速やかに、町に返還しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町有農地の無償譲渡に関する条例

令和2年3月5日 条例第2号

(令和2年3月5日施行)