○白糠町交通安全指導員設置規則
令和元年12月30日
規則第32号
(設置)
第1条 白糠町における道路交通の安全を確保するため、白糠町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、町長の命により次に掲げる職務を行う。
(1) 歩行者に対して正しい歩行の指導をすること。
(2) 幼児、学童、老人等に対して安全な通行の保護誘導を行うこと。
(3) 自転車の安全な通行を指導すること。
(4) 交通安全思想の普及高揚に努めること。
(5) その他交通安全を保持するため必要なこと。
(定数)
第4条 指導員の定数は、30人以内とする。
(任命及び解職)
第5条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 白糠町に居住する年齢満20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健にして交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
2 指導員が前項各号のいずれか以上の要件を満たさなくなったと認めるときは、町長はこれを解職するものとする。
(報酬等)
第6条 指導員には、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例38号)に定める給与及び費用弁償を支給する。
(貸与品)
第7条 指導員には、別に町長が定めるところにより、交通指導に必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が退職、死亡等の場合は、前項の貸与品を返納しなければならない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。