○白糠町有農地の無償譲渡に関する条例施行規則

令和2年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町有農地の無償譲渡に関する条例(令和2年白糠町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町有農地の所在地等)

第2条 条例第3条に規定する町有農地の所在地、地目及び面積は、別表に定めるとおりとする。

(申込書)

第3条 条例第6条第1項の規定による申込書の提出は、白糠町有農地の無償譲渡申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 青年等就農計画認定申請書の写し

(2) 誓約書(別記様式第2号)

(3) 住民票の謄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(譲渡候補者の決定通知)

第4条 町長は、条例第6条第2項の規定により町有農地の譲渡候補者を決定したときは、白糠町有農地の譲渡候補者決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(無償譲渡の申請)

第5条 条例第8条に規定する申請は、白糠町有農地の無償譲渡申請書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(不測の事態への対応)

第6条 条例第9条に規定する譲渡契約者の責務について、次の各号に掲げる、不測の事態等やむを得ない事由が生じたときは、条例第10条第2項に規定する返還義務を延長することができる。

(1) 家族の死別、自身の怪我等により、営農が困難な場合

(2) 親族の介護等により営農が困難な場合

(3) 農地等が自然災害等により被災し、営農が困難な場合

(4) その他前3号に類似する特別な事由がある場合

2 返還義務を延長する期間は、不測の事態等の内容を勘案し、農地譲受者との協議により決定する。

この規則は、令和2年3月5日から施行する。

別表(第2条関係)

所在地

地目

面積(平方メートル)

白糠町和天別962番地4

140

白糠町和天別964番地1

3,985

白糠町和天別967番地1

3,538

白糠町和天別968番地1

7,289

白糠町和天別969番地1

17,335

白糠町和天別977番地

2,760

白糠町和天別978番地1

26,743

白糠町和天別979番地1

7,896

白糠町和天別2882番地1

3,945

白糠町和天別2883番地

205

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白糠町有農地の無償譲渡に関する条例施行規則

令和2年3月5日 規則第5号

(令和2年3月5日施行)