○白糠町子育て世代包括支援センター設置規則

令和2年3月31日

規則第16号

(設置)

第1条 この規則は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び子育てに関する相談に応じ、支援を行う白糠町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白糠町子育て世代包括支援センター イコロ

位置 白糠町西1条南1丁目1番地1

(利用対象者)

第3条 センターの利用対象者は、妊産婦、乳幼児、児童及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠、出産、産後及び子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談、情報提供、必要なサービスに繋ぐ支援業務に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び必要な保健指導に関すること。

(4) 地域の保健医療又は福祉の関係機関等との包括的な支援の提供とネットワークづくりに関すること。

(5) その他、事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第5条 センターに健康こども課健康支援係を置く。

(連携)

第6条 センターは、保健、教育、保育その他の妊産婦等の支援に関係する機関等との連携を取り、円滑な支援が行えるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第7条 センターの業務に従事する者は、妊産婦等の対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(休館日等)

第8条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館時間を変更することができる。

(1) 休館日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日並びに12月29日から翌年1月3日(1月1日は除く。)までの日

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

白糠町子育て世代包括支援センター設置規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8類 厚生・労働/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年12月1日 規則第30号