○白糠町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月12日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年白糠町規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第18条第1項及び第2項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第5項に規定する時間については、常勤の職員の例による。
(超過勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第14条 条例第8条の規定により給与条例第18条第1項、第2項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、給与条例第18条第2項中「勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第3条の2により割り振られた1週間の正規の勤務時間」を「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成3年白糠町規則第39号)第14条に掲げる勤務とし、給与条例第23条に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第19条 条例第14条に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月7日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第23条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、白糠町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年白糠町規則第30号。以下「勤務時間規則」という。)第15条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第16条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の勤務をしたときに支払われる通常の報酬を支給する。
(雑則)
第27条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |||
(1) | 一般事務職員(事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う) | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 45 |
事務補助職員(事務系の常勤職員が行う業務に類似する業務のうち、補助業務を行う) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 45 | |
交通安全推進員 | ― | 1 | 15 | 1 | 35 | |
生活相談員 | ― | 1 | 15 | 1 | 35 | |
保育士 | ― | 1 | 22 | 1 | 22 | |
こども支援員 | ― | 1 | 15 | 1 | 35 | |
介護支援専門員 | ― | 1 | 15 | 1 | 35 | |
公民館事務補助員 | ― | 1 | 15 | 1 | 35 | |
青少年育成指導員 | ― | 1 | 15 | 1 | 35 | |
(2) | 交通安全指導員 | ― | 1 | 5 | 1 | 5 |
環境衛生清掃員 | ― | 1 | 15 | 1 | 35 | |
清掃作業員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
土木作業員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
町有林野監視人 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
施設管理人(常駐) | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
施設管理人(施錠などの軽作業) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学校用務員 | ― | 1 | 5 | 1 | 25 | |
スクールバス運転手 | ― | 1 | 15 | 1 | 15 | |
その他(技能的業務に従事する者) | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
(3) | 栄養士 | 大学卒 | 2 | 1 | 2 | 21 |
短大卒 | 1 | 11 | 1 | 31 | ||
歯科衛生士 | 短大卒 | 1 | 11 | 1 | 31 | |
高校専攻科卒 | 1 | 7 | 1 | 27 | ||
(4) | 保健師 | 大学卒 | 2 | 11 | 2 | 31 |
短大卒 | 2 | 5 | 2 | 25 | ||
助産師 | 大学卒 | 2 | 11 | 2 | 31 | |
短大卒 | 2 | 5 | 2 | 25 | ||
看護師 | 短大3卒 | 2 | 5 | 2 | 25 | |
短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1 | 1 | 1 | 21 |
備考
1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。
2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。