○白糠町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月12日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

4 第1項及び第2項の規定により決定された号俸に基づく給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた地域別最低賃金を下回るときは、北海道の地域別最低賃金を満たす直近上位の号俸とすることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年白糠町規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

3 特別の事情により、第1項の規定により難いと認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第18条に規定する超過勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第19条に規定する休日給及び条例第10条の規定により準用する給与条例第20条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第18条第1項及び第2項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第5項に規定する時間については、常勤の職員の例による。

(超過勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第18条第1項第2項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、給与条例第18条第2項中「勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第3条の2により割り振られた1週間の正規の勤務時間」を「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第19条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第19条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、給与条例第19条中「勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日及び毎土曜日」を「毎日曜日及び毎土曜日」と、「同条例第3条の2の規定に基づく週休日」を「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成3年白糠町規則第39号)第14条に掲げる勤務とし、給与条例第23条に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第14条に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)

第20条 条例第17条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第21条の規定により準用する給与条例第25条から第25条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月7日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

3 特別の事情により、第1項の規定により難いと認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第23条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、白糠町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年白糠町規則第30号。以下「勤務時間規則」という。)第15条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第16条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の勤務をしたときに支払われる通常の報酬を支給する。

(雑則)

第27条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

(1)

一般事務職員(事務系の常勤職員が通常行う業務に類似する業務を行う)

高校卒

1

5

1

45

事務補助職員(事務系の常勤職員が行う業務に類似する業務のうち、補助業務を行う)

高校卒

1

1

1

45

交通安全推進員

1

15

1

35

生活相談員

1

15

1

35

保育士

1

22

1

22

こども支援員

1

15

1

35

介護支援専門員

1

15

1

35

公民館事務補助員

1

15

1

35

青少年育成指導員

1

15

1

35

(2)

交通安全指導員

1

5

1

5

環境衛生清掃員

1

15

1

35

清掃作業員

高校卒

1

5

1

5

土木作業員

高校卒

1

5

1

5

町有林野監視人

高校卒

1

1

1

1

施設管理人(常駐)

高校卒

1

5

1

5

施設管理人(施錠などの軽作業)

高校卒

1

1

1

1

学校用務員

1

5

1

25

スクールバス運転手

1

15

1

15

その他(技能的業務に従事する者)

高校卒

1

1

1

25

(3)

栄養士

大学卒

2

1

2

21

短大卒

1

11

1

31

歯科衛生士

短大卒

1

11

1

31

高校専攻科卒

1

7

1

27

(4)

保健師

大学卒

2

11

2

31

短大卒

2

5

2

25

助産師

大学卒

2

11

2

31

短大卒

2

5

2

25

看護師

短大3卒

2

5

2

25

短大2卒

2

1

2

21

准看護師

准看護師養成所卒

1

1

1

21

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

白糠町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月12日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月12日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第12号