○白糠町墓地設置及び管理に関する条例
令和3年6月11日
条例第21号
白糠町墓地設置及び管理に関する条例(昭和62年白糠町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、白糠町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一般墓所 焼骨を埋蔵する墳墓を設けるために区画された墓所をいう。
(2) 樹木葬墓所 樹木の周囲に焼骨を埋蔵する墓所をいう。
(3) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 坂の丘公苑墓地に樹木葬墓所及び合葬墓を置く。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長から許可(以下「墓地使用許可」という。)を受けなければならない。
2 町長は、墓地使用許可をしたときは、使用許可証を交付する。
3 墓地使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)を得たものとする。
4 町長は、墓地使用許可をする場合において墓地の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付す又は制限を設けることができる。
5 次に掲げる墓地については、新たな墓地使用許可をしない。
(1) 白糠共同墓地
(2) 南上茶路共同墓地
(3) 上庶路墓地
(4) 大秋共同墓地
(使用者の条件)
第5条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者(以下「町内居住者」という。)でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、町外に住所を有する者(以下「町外居住者」という。)に対しても使用させることができる。
(使用の制限)
第6条 一般墓所及び樹木葬墓所の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、相続により使用権を承継したとき又は町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 合葬墓の使用は、使用者1人につき1体とする。ただし、改葬の場合又は町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 樹木葬墓所の使用者は、墓地使用許可を受けた日から33年以内に合葬墓へ改葬するものとする。ただし、使用者が事前に申し出た場合、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 墓地使用許可を受けた町外居住者のうち、町内に住所を有したことのない者が、生前、町内に住所を有したことのない者の焼骨を埋蔵しようとするときに納付すべき使用料は、別表第2に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 使用者は、墓地使用許可を受けたとき、同条第1項及び第2項に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、墓地使用許可後2年以内に使用場所を返還したときは使用料の半額を、第17条に規定する返還命令により返還したときは使用料の全額を還付する。
(代理人の選定)
第10条 町外居住者及び墓地使用許可を受けた後に町外居住者となった一般墓所又は樹木葬墓所の使用者は、町内居住者を代理人に選定しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、前項の規定により代理人を定めたときは、町長に届け出なければならない。
3 代理人は、使用者に代わり当該墓地に関する事項を処理するものとする。
(変更届出の義務)
第11条 使用者及び代理人は、使用許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその内容を町長に届け出なければならない。
(使用場所の指定)
第12条 無縁物故者及び行旅死亡者の死体の埋葬又は焼骨の収蔵若しくは埋蔵をする場所は、町長が別に指定する。
(埋葬、収蔵及び埋蔵の制限)
第13条 墓地には、使用者の親族でない者の死体の埋葬又は焼骨の収蔵若しくは埋蔵をすることはできない。ただし、特別な事情があるとして町長の承認を受けた者は、この限りでない。
2 樹木葬墓所及び合葬墓には、焼骨を骨壺等から出して直接埋蔵することとする。
3 合葬墓に埋蔵した焼骨は、返還しない。
(使用権の移転)
第14条 使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを移転することができない。
(1) 祖先の祭祀を主宰すべき相続人に承継するとき。
(2) 相続人のないときは、町長から特に許可を受けた縁故者に承継するとき。
(3) 使用者から親族に譲渡するとき。
(4) 町長から特に許可を受けて、同一墓所内での変更又は他の者と交換するとき。
(使用権の取消し)
第15条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用権を取り消すことができる。
(1) 一般墓所の使用者が死亡した日から起算して10年を経過しても墓地を承継する者がいないとき。
(2) 一般墓所の使用者が墓地使用許可を受けた日から墓地を使用せずに3年を経過したとき。
(3) 使用者が使用料を納付しないとき。
(4) 使用者が墓地使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(5) 使用者が墓地を転貸したとき。
(6) 使用者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
2 使用者が前項の措置を行わないときは、町長がこれを行い、その費用は使用者から徴収する。
(返還命令)
第17条 町長は、管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、墓地を返還させることができる。
2 前項の規定により墓地を返還させるときは、補償金を交付する。
(墳墓等の管理責任)
第18条 一般墓所の墳墓等の管理責任は、使用者が負うものとする。
2 樹木葬墓所及び合葬墓の管理責任については、別に定める。
(施工業者の連帯責任)
第19条 使用者から委託を受けて墳墓等の建設を行う者(以下「施工業者」という。)は、その建設について、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則により使用者が負っている責任を連帯して負う。
2 町長は、施工業者が法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは、期間を定めて、墓地等における施工業務を行わせないことができる。
(無縁墳墓等の移転改葬)
第20条 町長は、第15条第1号に該当するときは、法定手続をとり、埋葬された死体、埋蔵及び収蔵された焼骨並びに墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(墓地の管理)
第21条 町長は、別表第1の3カリソ共同墓地の項から10河原共同墓地の項までに規定する墓地の整備造成等について、地域住民と共に管理運営に十全を図らなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づいて取得された墓地の使用権は、この条例に基づいて取得されたものとみなす。
別表第1(第3条、第7条、第21条関係)
名称 | 位置 |
1 坂の丘公苑墓地 | 白糠町和天別1852番地5・1794番地2・1794番地3の一部・1795番地2の一部 |
2 暁墓地 | 白糠町庶路30番地3 |
3 カリソ共同墓地 | 白糠町茶路15番地1・カリソ41番地2 |
4 茶路共同墓地 | 白糠町マカヨ1番地33 |
5 縫別共同墓地 | 白糠町ノイベツ21番地 |
6 上茶路共同墓地 | 白糠町上茶路30番地2 |
7 二股共同墓地 | 白糠町上茶路基線157番地2 |
8 庶路共同墓地 | 白糠町庶路31番地2 |
9 上庶路中央共同墓地 | 白糠町庶路51番地5 |
10 河原共同墓地 | 白糠町和天別1541番地2 |
11 白糠共同墓地 | 白糠町岬3丁目1番地14・岬3丁目1番地5 |
12 南上茶路共同墓地 | 白糠町上茶路基線31番地3 |
13 上庶路墓地 | 白糠町上庶路基線34番地3 |
14 大秋共同墓地 | 白糠町和天別1292番地 |
別表第2(第7条関係)
1 坂の丘公苑墓地
区分 | 面積(1区画につき) | 使用料(1区画につき) |
1区 | 12.96平方メートル | 160,000円 |
2区 | 7.29〃 | 60,000円 |
3、4、5、9区 | 4.00〃 | 21,000円 |
6、8区 | 4.00〃 | 16,000円 |
10区 | 4.00〃 | 12,000円 |
11区 | 4.00〃 | 8,000円 |
12区 | 4.00〃 | 7,000円 |
13区 | 4.00〃 | 6,000円 |
15区 | 6.00〃 | 210,000円 |
16、17区 | 4.00〃 | 120,000円 |
樹木葬墓所 | 0.82〃 | 250,000円 |
合葬墓 | 焼骨1体につき15,000円 (改葬の場合は、1件の上限を50,000円とする。) |
2 暁墓地
区分 | 面積(1区画につき) | 使用料(1区画につき) |
1区 | 16.00平方メートル | 6,000円 |
2区 | 12.00〃 | 4,000円 |
3区 | 8.00〃 | 2,500円 |
4区 | 6.00〃 | 1,500円 |
5区 | 無料 |