○白糠町新産業創造等促進事業審査委員会規程
平成31年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、白糠町新産業創造等促進事業助成規則(平成31年白糠町規則第9号)第6条の規定に基づき、白糠町新産業創造等促進事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、規則第3条に規定する助成対象事業に関し審査を行い、町長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、町長が任命する委員7名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に変更があるときは、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とする。
(報酬等)
第6条 委員には、白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和53年白糠町条例第3号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、5月、7月、1月に町長からの諮問に応じて委員長が招集する。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経済部経済課において処理する。
(委員長への委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。