○白糠町多目的宿泊施設の設置及び管理に関する条例

令和4年12月8日

条例第30号

(設置)

第1条 白糠高等学校への道外からの入学者受入れにより、地域の将来を支える人材育成を推進するため、白糠町多目的宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

からまつ寮

白糠町西1条北2丁目302番地3

(指定管理者による管理及び運営)

第3条 宿泊施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1項及び第8条第1項の許可並びに第10条の承認に関すること。

(2) 宿泊施設の利用者に対する食事等の提供に関すること。

(3) 宿泊施設及び設備(以下「宿泊施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が特に必要と認める業務に関すること。

(利用者の範囲)

第5条 宿泊施設を利用することができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 白糠高等学校に在籍する者又は在籍しようとする者

(2) 本町において宿泊を伴う研修等を行う者

(3) その他町長等が特に必要と認める者

(利用の許可)

第6条 宿泊施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、宿泊施設の管理運営上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第7条 指定管理者は、宿泊施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 利用の目的が宿泊施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 宿泊施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他宿泊施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の許可)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可(前条第1項の許可を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第6条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第6条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、宿泊施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第6条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(特別施設の設置等)

第10条 利用者は、宿泊施設の利用に伴い特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 宿泊施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長等が前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(指定管理者の指示等)

第12条 指定管理者は、宿泊施設の秩序の維持又は宿泊施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に当該施設の管理に従事する者を立ち入らせ、利用の状況を調査することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、宿泊施設の利用を終了したとき又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくはその利用の制限を受け、若しくは停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(転貸の禁止)

第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸することができない。

(賠償)

第15条 利用者は、利用者の責めに帰すべき理由により、その利用中に宿泊施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第16条 偽りその他不正の行為により利用料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(町長等による管理)

第17条 第3条の規定にかかわらず、町長等は、やむを得ない事情があると認めるときは、宿泊施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長等が宿泊施設の管理に係る業務を行う場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第11条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

第4条見出し及び同条各号列記以外の部分第5条ただし書第6条第1項及び第2項第7条各号列記以外の部分第8条第1項第9条第1項各号列記以外の部分及び同条第2項第10条第11条第1項第5項及び第6項第12条(見出しを含む。)並びに別表

指定管理者

町長等

第6条の見出し及び同条第1項第7条各号列記以外の部分及び同条第1号第8条第1項第9条第1項各号列記以外の部分第10条第12条から第14条まで並びに別表

利用

使用

第4条第2号第8条第9条第1項各号列記以外の部分第10条第11条第1項及び第12条から第15条まで

利用者

使用者

第11条見出し並びに同条第5項及び第6項並びに第16条

利用料金

使用料

第11条第1項

その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

別表に定める使用料

第12条及び第15条

利用中

使用中

第12条

当該施設の管理に従事する者

職員

3 第1項の規定により町長等が宿泊施設の管理に係る業務を行う場合は、管理人を置くことができる。この場合において、管理人に対しては、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)に定める給与及び費用弁償を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他宿泊施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 宿泊施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、町長等は、白糠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年白糠町条例第31号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。

別表(第11条関係)

利用料区分

金額

備考

白糠高等学校生徒の下宿

1月につき30,000円以内

寝具及び昼食並びに土日祝日及び指定管理者が定める日の朝夕食は除く。

研修その他町長等が特に必要と認める者の宿泊

1泊につき3,000円以内

昼食は除く。

その他宿泊施設等の利用のため必要となる経費

実費相当額の範囲内で町長等が別に定める額


白糠町多目的宿泊施設の設置及び管理に関する条例

令和4年12月8日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)