○白糠町企業活動支援条例施行規則

令和4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町企業活動支援条例(令和4年白糠町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(数次にわたる事業場の取得等)

第3条 一つの計画に属する事業場の取得等が数次にわたって行われる場合にあっては、当該計画の完成が確実と認められる場合に限り、条例第4条の規定を適用する。

(指定の申請等)

第4条 条例第4条第2項の規定による指定の申請(以下「指定申請」という。)は、事業場の取得等に係る工事に着手する日の前日までに、指定申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第4条第1項に規定する指定(以下「事業者指定」という。)は、指定書(別記様式第2号)の交付によりこれを行うものとする。

3 町長は、事業者指定をする場合において、必要があると認めたときは、その指定に条件を付すことができる。

(指定申請内容の変更)

第5条 前条第2項の指定書の交付を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定申請の内容を変更しようとするときは、速やかに計画変更申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(着手及び完成の届出)

第6条 指定事業者は、事業場の取得等に係る工事に着手したときは、速やかに着手届(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 事業者指定を受ける前に事業場の取得等に係る工事に着手した者は、事業者指定を受けた後、速やかに着手届により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、事業場が完成したときは、速やかに完成届(別記様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第7条 指定事業者は、事業場の操業等を開始したときは、速やかに操業等開始届(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(措置の申請)

第8条 条例第5条第2項の規定による課税の免除の申請は、課税免除申請書(別記様式第7号)により、当該事業場の操業等開始の日後、課税の免除を受けようとする年の1月31日までに行わなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 条例第5条第2項の規定による補助金の交付の申請は、当該事業場の操業等開始の日後、補助金交付申請書(別記様式第8号)により行わなければならない。

3 前2項の規定による課税の免除及び補助金の交付の申請は、町税を完納していなければ行うことができない。

(措置の決定)

第9条 課税の免除又は補助金の交付の決定は、それぞれ課税免除決定通知書(別記様式第9号)又は補助金交付決定通知書(別記様式第10号)の交付により行うものとする。

(実績報告)

第10条 指定事業者は、事業場が完成したときは、速やかに補助金実績報告書(別記様式第11号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けたときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合を認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 町長は、補助金の額を確定したときは、速やかに補助金確定通知書(別記様式第12号)により、その額を指定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に請求により交付するものとする。

2 補助金の交付は、前項による請求がされた日の属する年度に行うものとする。

(端数計算)

第13条 補助金を計算するにあたり、補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(措置の承継の届出)

第14条 条例第6条第2項の規定による届出は、同条第1項の承継の事実が生じた後、速やかに承継届(別記様式第13号)により行わなければならない。

(操業等の状況の報告)

第15条 指定事業者は、課税の免除を受けた年度の初日又は補助金の交付を受けた日の属する事業年度から3事業年度後までの各事業年度の操業等の状況を当該事業年度終了後、速やかに操業等報告書(別記様式第14号)により町長に報告しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第16条 指定事業者は、事業場の操業等の開始後10年以内に当該操業等を休止し、若しくは廃止し、又は当該操業等の内容を著しく変更したときは、その理由を速やかに操業等休止(廃止・変更)(別記様式第15号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課税の免除を受けた年度の初日又は補助金の交付を受けた日の属する事業年度から10事業年度後までの間に当該事業場の操業等を休止し、又は廃止(倒産の場合を除く。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ、その理由及び休止又は廃止の予定日を、操業等休止(廃止・変更)予定届(別記様式第16号)により町長に届け出て、町長と操業等の休止又は廃止に関する協議を行わなければならない。

(財産等処分の制限)

第17条 指定事業者は、補助金の交付を受けて取得した財産等についての台帳を作成し、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

2 指定事業者は、補助金の交付を受けて取得した財産等を、事業場の完成の年の翌年から起算して10年以内で、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの間において、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ取得財産等使用変更承認申請書(別記様式第17号)を町長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。

3 指定事業者が前項ただし書に規定する町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入を得たときは、町長はその収入の全部又は一部を納付させることができる。

(違約加算金)

第18条 条例第7条第2項の規定により既に行った課税の免除に相当する額の納付又は補助金の返還を命ぜられた者は、当該課税の免除を受けた年度の初日又は当該補助金の交付を受けた日から納付し、又は返還した日までの日数に応じ、当該課税の免除又は当該補助金の額(その一部を納付し、又は返還した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき納期限後に納付する固定資産税の延滞金の例による割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

(補助金の返還等の規定の適用)

第19条 町長は、指定事業者(承継人を含む。)又は課税の免除等の決定を受けた者が条例第7条第1項第4号の規定に該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還等を命じないものとする。

(1) 災害により操業等の継続ができなくなった場合

(2) 企業経営の悪化により倒産した場合

(3) 第16条第2項の規定による協議を行い、町長が特にやむを得ないと認めた場合

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白糠町工業開発促進条例施行規則の廃止)

2 白糠町工業開発促進条例施行規則(昭和39年白糠町規則第9号)は、廃止する。

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白糠町企業活動支援条例施行規則

令和4年3月31日 規則第8号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月31日 規則第8号