○白糠町個人情報保護法施行条例
令和5年3月4日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、公営企業、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求等に対する決定)
第3条 実施機関は、保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求があったときは、法に規定する期間内において、速やかに当該請求に対する決定を行う。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、規則に定めるところにより、開示請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、白糠町個人情報保護審査会条例(令和5年白糠町条例第7号)第1条に規定する白糠町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(白糠町個人情報保護条例の廃止)
第2条 白糠町個人情報保護条例(平成18年白糠町条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の白糠町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項(旧条例第5条第3項及び第7条において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧実施機関から指定を受けて公の施設の管理を行っていた指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項、第2項若しくは第3項、第17条第1項若しくは第2項又は第18条第1項、第2項、第4項、第5項若しくは第6項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に係る旧個人情報の開示等については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第28条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する白糠町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第28条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 前3項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。