○白糠町個人情報保護審査会条例
令和5年3月4日
条例第7号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び白糠町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年白糠町条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、白糠町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 白糠町個人情報保護法施行条例(令和5年白糠町条例第6号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること及び同条第3項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度に関する事項について、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、4年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録された公文書(白糠町情報公開条例(平成12年白糠町条例第57号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対して提示された公文書の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第5条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
6 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の白糠町個人情報保護条例(平成18年白糠町条例第4号)第28条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する白糠町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。