○白糠町多目的宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町多目的宿泊施設の設置及び管理に関する条例(令和4年白糠町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第6条第1項の規定により白糠町多目的宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、白糠町多目的宿泊施設利用申請書(別記様式第1号)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、利用の許可又は不許可を決定し、利用申請者に白糠町多目的宿泊施設利用許可・不許可決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用許可決定通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、宿泊施設の利用の内容を変更又は利用を中止しようとするときは、速やかに指定管理者に白糠町多目的宿泊施設利用変更・中止申出書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(利用料金の額の承認)

第3条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の額について町長等の承認を受けようとするときは、あらかじめ、白糠町多目的宿泊利用料金承認申請書(別記様式第4号)を町長等に提出しなければならない。

2 宿泊施設に自動販売機を設置する場合の設置利用料金の額は、次に定める額の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(1) 乳飲料自動販売機1台につき 月額4,400円

(2) 清涼飲料(冷却器付)自動販売機1台につき 月額4,400円

(3) 清涼飲料(加熱器付)自動販売機1台につき 月額8,800円

(4) 清涼飲料(冷却器・加熱器付)自動販売機1台につき 月額8,800円

(利用料金の還付の基準)

第4条 条例第11条第5項ただし書に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合について、利用料金の全部又は一部を還付することができることとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になったと指定管理者が認めたとき。

(2) 条例第8条第1項の規定による利用の内容の変更又は利用を中止する旨の申出があって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(3) 条例第9条第2項の規定により利用の許可を取り消したとき。

(4) 町長等が特別の理由があると認めたとき。

(利用料金の減免の基準)

第5条 条例第11条第6項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合について、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する事業等に利用するとき。

(2) 町長等が特別な理由があると認めるとき。

(特別施設の設置等)

第6条 条例第10条の規定により特別施設の設置等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に白糠町多目的宿泊施設特別施設設置等承認申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、白糠町多目的宿泊施設特別施設設置等承認書(別記様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(利用の遵守事項)

第7条 利用者は、宿泊施設の利用にあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 宿泊施設における風紀及び秩序を乱さないこと。

(2) 宿泊施設の整理整頓及び清掃に努めること。

(3) 宿泊施設の設備、備品等を滅失又はき損しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(事故の措置)

第8条 利用者は、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 指定管理者は、宿泊施設を利用した者に事故が発生した場合は、速やかに町長等に報告するとともに、事故発生の原因を調査し、事故の発生を防止するための適切な措置を講じるものとする。

(町長等による管理)

第9条 条例第17条第1項の規定により町長等が宿泊施設の管理に係る業務を行う場合においては、この規則の規定中「指定管理者」とあるのは、「町長等」と読み替えるものとし、第3条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により町長等が宿泊施設の管理に係る業務を行う場合は、管理人等を置き、利用者の安全確保及び秩序維持並びに町長等の指示する業務をさせることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 宿泊施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為及び利用許可の手続については、この規則の規定の例により、この規則の施行前においても行うことができる。

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白糠町多目的宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)