○白糠町多目的宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町多目的宿泊施設の設置及び管理に関する条例(令和4年白糠町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 宿泊施設に自動販売機を設置する場合の設置利用料金の額は、次に定める額の範囲内において、指定管理者が町長等の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 乳飲料自動販売機1台につき 月額4,400円
(2) 清涼飲料(冷却器付)自動販売機1台につき 月額4,400円
(3) 清涼飲料(加熱器付)自動販売機1台につき 月額8,800円
(4) 清涼飲料(冷却器・加熱器付)自動販売機1台につき 月額8,800円
(利用料金の還付の基準)
第4条 条例第11条第5項ただし書に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合について、利用料金の全部又は一部を還付することができることとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用が不可能になったと指定管理者が認めたとき。
(2) 条例第8条第1項の規定による利用の内容の変更又は利用を中止する旨の申出があって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) 条例第9条第2項の規定により利用の許可を取り消したとき。
(4) 町長等が特別の理由があると認めたとき。
(1) 町又は教育委員会が主催する事業等に利用するとき。
(2) 町長等が特別な理由があると認めるとき。
(利用の遵守事項)
第7条 利用者は、宿泊施設の利用にあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 宿泊施設における風紀及び秩序を乱さないこと。
(2) 宿泊施設の整理整頓及び清掃に努めること。
(3) 宿泊施設の設備、備品等を滅失又はき損しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
(事故の措置)
第8条 利用者は、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従わなければならない。
2 指定管理者は、宿泊施設を利用した者に事故が発生した場合は、速やかに町長等に報告するとともに、事故発生の原因を調査し、事故の発生を防止するための適切な措置を講じるものとする。
2 前項の規定により町長等が宿泊施設の管理に係る業務を行う場合は、管理人等を置き、利用者の安全確保及び秩序維持並びに町長等の指示する業務をさせることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 宿泊施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為及び利用許可の手続については、この規則の規定の例により、この規則の施行前においても行うことができる。