○白糠町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年白糠町条例第40号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用の原則)
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項)
第3条 町長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示するものとする。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の申出)
第4条 定年前再任用希望者は、任用年度の前年度の9月末日までに、定年前再任用申出書(別記様式第1号)により任命権者を経由して町長に申し出なければならない。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(決定の取消し)
第6条 町長は、定年前再任用の決定をした者(以下「定年前再任用内定者」という。)について、次の各号のいずれかに該当した場合は、決定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか定年前再任用をすることが困難な理由があると認められるとき。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 定年前再任用の任期の満了により当然に退職する場合
(3) 定年前再任用の任期の満了前にその意により退職する場合
(職務の級)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)別表第1の等級別基準職務表の一般行政職又は医療職(二)及び医療職(三)の3級に定めるとおりとする。ただし、職務の困難度等に応じ、これによることが困難であると町長が特に認める場合は、この限りでない。
(給与)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)の規定により支給する。
2 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
(服務)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、一般職の職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)による。ただし、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年白糠町条例第12号)の規定は、適用しない。
(勤務時間、休暇等)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が任用する職務に応じて別に定める。
2 前項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の週休日、休憩時間、休日及び休暇については、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成5年白糠町条例第15号)及び白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成3年白糠町規則第39号)の定めによる。
(分限及び懲戒)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員の分限については、職員の例に準じて、任命権者が定める。
2 定年前再任用短時間勤務職員の懲戒については、職員の例による。
(旅費)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のために旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。
(研修)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて任命権者が行うものとする。
(福利厚生)
第15条 定年前再任用短時間勤務職員の福利厚生については、職員の例による。
(被用者保険の適用)
第16条 定年前再任用短時間勤務職員の被用者保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による北海道市町村職員共済組合(短期給付に限る)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。ただし、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たないために地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法の適用を受けることができない場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。
(雇用保険)
第17条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険に加入するものとする。ただし、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たない場合は、雇用保険に加入することはできない。
(公務災害補償)
第18条 定年前再任用短時間勤務職員が公務上の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その補償を受ける。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第3条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年白糠町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。