○白糠町定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第5号
(暫定再任用の原則)
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
3 暫定再任用により採用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)については、改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)及び改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、1年を超えない範囲内で任期を定め、白糠町職員定数条例(昭和26年白糠町条例第6号)第1条に規定する一般職に属する者(以下「一般職の職員」という。)とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、これに含まないものとする。
(暫定再任用職員の任用形態)
第3条 暫定再任用職員の勤務形態は、前条第3項の規定にかかわらず、原則として暫定再任用短時間勤務職員とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が任用する職務に応じて別に定める。
2 町長は、暫定再任用しようとする職が特殊な資格免許等又は相当の知識、技術、経験等を必要とし、及び他の者を任用することが困難であり、かつ、暫定再任用短時間勤務職員では公務に支障があると認めるときは、暫定再任用常勤職員とすることができる。
(暫定再任用希望者に明示する事項)
第4条 町長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用をされた場合の給与
(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(暫定再任用の申出)
第5条 暫定再任用希望者は、任用年度の前年度の9月末日までに、暫定再任用申出書(別記様式第1号)により任命権者を経由して町長に申し出なければならない。
(暫定再任用の選考等)
第6条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(決定の取消し)
第7条 町長は、暫定再任用の決定をした者(以下「暫定再任用内定者」という。)について、次の各号のいずれかに該当した場合は、決定を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか暫定再任用をすることが困難な理由があると認められるとき。
(任期)
第8条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までとする。
(任期の更新)
第9条 暫定再任用の任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下「暫定再任用更新希望職員」という。)は、任用年度の9月末日までに、暫定再任用任期更新申出書(別記様式第3号)により任命権者を経由して町長に申し出なければならない。
3 改正条例第3条第5項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する暫定再任用の任期を更新する場合における職員の同意については、第1項の規定による申出をもって同意を得たものとみなす。
(職名)
第10条 暫定再任用職員の職名は、一般職の職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)に準じて、任命権者が決定する。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用の任期を更新する場合
(3) 暫定再任用の任期の満了により当然に退職する場合
(4) 暫定再任用の任期の満了前にその意により退職する場合
(職務の級)
第12条 暫定再任用職員の職務の級は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)別表第1の等級別基準職務表の一般行政職又は医療職(二)及び医療職(三)の3級に定めるとおりとする。ただし、職務の困難度等に応じ、これによることが困難であると町長が特に認める場合は、この限りでない。
(給与)
第13条 暫定再任用職員の給与は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)の規定により支給する。
2 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
(服務)
第14条 暫定再任用職員の服務については、一般職の職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)による。ただし、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年白糠町条例第12号)の規定は、適用しない。
(勤務時間、休暇等)
第15条 暫定再任用職員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日及び休暇については、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成5年白糠町条例第15号)及び白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成3年白糠町規則第39号)の定めによる。
(分限及び懲戒)
第16条 暫定再任用職員の分限については、職員の例に準じて、任命権者が定める。
2 暫定再任用職員の懲戒については、職員の例による。
(旅費)
第17条 暫定再任用職員が公務のために旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。
(研修)
第18条 暫定再任用職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて任命権者が行うものとする。
(福利厚生)
第19条 暫定再任用職員の福利厚生については、職員の例による。
(1) 暫定再任用常勤職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による北海道市町村職員共済組合に加入し、その諸給付を受けるものとする。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員等共済組合法の規定による北海道市町村職員共済組合(短期給付に限る)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。ただし、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たないために地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法の適用を受けることができない場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。
(雇用保険)
第21条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険に加入するものとする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員のうち、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たない場合は、雇用保険に加入することはできない。
(公務災害補償)
第22条 暫定再任用職員が公務上の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その補償を受ける。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第4条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。