○白糠町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月7日

条例第31号

(設置)

第1条 本町に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、次に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

(1) 水道事業

(2) 簡易水道及び飲用水道供給事業(以下「簡易水道事業」という。)

(3) 公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)

(法の適用)

第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模及び能力は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 白糠町の区域内(別図)

(2) 給水人口 10,447人

(3) 1日最大給水量 4,800立方メートル

3 簡易水道事業の規模及び能力は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 茶路簡易水道

 給水区域 白糠町の区域内(別図)

 給水人口 430人

 1日最大給水量 585立方メートル

(2) 二股飲用水道供給事業

 給水区域 白糠町の区域内(別図)

 給水人口 21人

 1日最大給水量 6立方メートル

(3) 中庶路日の出飲用水道供給事業

 給水区域 白糠町の区域内(別図)

 給水人口 87人

 1日最大給水量 17.4立方メートル

4 下水道事業の規模及び能力は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 計画排水区域及び計画処理区域 白糠町の区域内(別図)

(2) 計画人口 4,760人

(3) 1日最大処理能力 2,270立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、町長の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1千万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地について1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書の作成)

第6条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(白糠町水道事業の設置等に関する条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 白糠町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年白糠町条例第1号)

(2) 白糠町簡易水道及び飲用水道供給施設設置条例(昭和43年白糠町条例第42号)

(3) 白糠町公共下水道設置条例(平成12年白糠町条例第39号)

(白糠町職員定数条例の一部改正)

第3条 白糠町職員定数条例(昭和26年白糠町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白糠町特別会計条例の一部改正)

第4条 白糠町特別会計条例(昭和41年白糠町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白糠町公共下水道条例の一部改正)

第5条 白糠町公共下水道条例(平成12年白糠町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別図

水道事業

画像

給水区域

「白糠、白糠甲区、泊、石炭崎、マサルカ、和天別、茶路、茶路基線、茶路西1線、茶路西2線、茶路東1線、キラコタンの各一部」「西1条北1丁目から西1条北11丁目までの全域」「西2条北6丁目から西2条北11丁目までの全域」「西3条北1丁目、2丁目の全域」「西3条北7丁目から西3条北11丁目までの全域」「西4条北1丁目、2丁目の全域」「西5条北1丁目、2丁目の全域」「西6条北1丁目、2丁目の全域」「東1条北1丁目から東1条北11丁目までの全域」「東2条北1丁目から東2条北11丁目までの全域」「東3条北1丁目から東3条北11丁目までの全域」「西1条南1丁目から西1条南4丁目までの全域」「西2条南3丁目の全域」「東1条南1丁目から東1条南4丁目までの全域」「東2条南1丁目から東2条南3丁目までの全域」「東3条南1丁目、2丁目の全域」「岬1丁目から岬3丁目までの全域」「刺牛1丁目から刺牛3丁目までの全域」

「庶路、庶路基線、庶路甲区、庶路西1線、庶路西3線、庶路西5線、庶路東1線、庶路東2線、庶路東3線、庶路東4線、コイトイ、タンネニー、チカヨップ、チプタナイ、トーパラベツの各一部」「西庶路東1条北1丁目から東1条北5丁目までの全域」「西庶路東2条北1丁目から東2条北5丁目までの全域」「西庶路東3条北1丁目から東3条北5丁目までの全域」「西庶路西1条北1丁目から西1条北5丁目までの全域」「西庶路西2条北1丁目、2丁目の全域」「西庶路西3条北1丁目の全域」「西庶路東1条南1丁目から東1条南4丁目までの全域」「西庶路東2条南1丁目から東2条南4丁目までの全域」「西庶路東3条南1丁目から東3条南4丁目までの全域」「西庶路西1条南1丁目から西1条南4丁目までの全域」「西庶路西2条南1丁目から西2条南4丁目までの全域」「西庶路西3条南1丁目から西3条南3丁目までの全域」「西庶路西4条南1丁目から西4条南3丁目までの全域」「西庶路西5条南1丁目、2丁目の全域」「西庶路学園通1丁目の全域」「恋問1丁目から恋問6丁目までの全域」「庶路1丁目、2丁目の全域」「庶路宮下1丁目から庶路宮下7丁目までの全域」「工業団地1丁目から工業団地4丁目までの全域」「庶路乙区、丙区の全域」

簡易水道事業

画像

(1) 茶路簡易水道事業

給水区域

「茶路基線、茶路西1線、茶路東1線、茶路東2線、カリソ、茶路東3線、茶路、キナチャシナイ、茶路丙区、大苗、マカヨ、茶路西2線、茶路西3線、エヨロシ、ノイベツ、上茶路西1線、上茶路基線、上茶路東1線、ヌイベツ、茶路基線新、茶路増区画基線、茶路増画基線」の一部

(2) 二股飲用水道供給事業

給水区域

「上茶路基線、上茶路基線南」の一部

(3) 中庶路日の出飲用水道供給事業

給水区域

「庶路基線」の一部

下水道事業

画像

計画排水区域及び計画処理区域

「西1条南1丁目から西1条南4丁目までの全域」「西2条南3丁目の全域」「東1条南1丁目から東1条南4丁目までの全域」「東2条南1丁目から東2条南3丁目までの全域」「東3条南1丁目、2丁目の全域」「岬1丁目、2丁目の全域」「岬3丁目の一部」「刺牛1丁目から刺牛3丁目までの各一部」「泊、石炭崎、マサルカの各一部」「茶路、白糠甲区の各一部」「西1条北1丁目から西1条北8丁目までの全域」「西1条北9丁目の一部」「東1条北1丁目から東1条北8丁目までの全域」「東1条北9丁目の一部」「東2条北1丁目から東2条北8丁目までの全域」「東3条北1丁目から東3条北5丁目までの各一部」「西庶路西1条南1丁目から西1条南3丁目までの全域」「西庶路西1条南4丁目の一部」「西庶路西2条南1丁目から西2条南3丁目までの全域」「西庶路西3条南1丁目、2丁目の全域」「西庶路西3条南3丁目の一部」「西庶路西4条南1丁目、2丁目の全域」「西庶路東1条南1丁目から東1条南4丁目までの全域」「西庶路東2条南1丁目の全域」「西庶路東2条南2丁目、4丁目の各一部」「西庶路東3条南1丁目から東3条南4丁目までの各一部」「西庶路西1条北1丁目の全域」「西庶路西1条北2丁目から西1条北4丁目までの各一部」「西庶路学園通1丁目の全域」「西庶路西2条北1丁目、2丁目の各一部」「西庶路東1条北1丁目から東1条北4丁目までの全域」「西庶路東2条北1丁目から東2条北4丁目までの全域」「西庶路東2条北5丁目の一部」「西庶路東3条北1丁目から東3条北5丁目までの各一部」

白糠町公営企業の設置等に関する条例

令和5年12月7日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)