○道の駅しらぬか恋問館の設置及び管理に関する条例
令和6年9月11日
条例第27号
(設置)
第1条 白糠町の地域情報及び地場産品の魅力を発信することにより、産業の振興及び交流人口の増加を図るとともに、道路利用者の利便性の向上を図り、もって白糠町の活性化に資するため、道の駅しらぬか恋問館(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅しらぬか恋問館
(2) 位置 白糠町恋問3丁目2番地1
(施設)
第3条 道の駅に次に掲げる施設を置く。
(1) 地場産品等の販売施設
(2) 飲食提供施設
(3) 事務室
(4) 休憩施設
(5) 地域情報等の発信施設
(6) 遊具施設
(7) サウナ施設
(8) シャワー施設
(9) コインランドリー施設
(10) 公衆トイレ
(11) 展望デッキ
(12) イベント広場
(13) RVパーク(車中泊専用駐車施設)
(14) 駐車場
(15) ドッグラン
(16) 前各号に掲げるものの附帯施設
(事業)
第4条 道の駅において次の事業を行う。
(1) 地場産品及び飲食物、その他の物品の販売等のための施設を提供すること。
(2) 地域情報等を発信すること。
(3) 道路利用者に対し、休憩の場及び道路情報を提供すること。
(4) 来場者の交流の機会を提供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(3) 道の駅の施設等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) その他町長が定める業務
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、道の駅の管理運営上必要があるとき又は特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。
(1) 利用の目的が道の駅の設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他道の駅の管理運営上支障があると認められるとき。
(変更の許可)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(特別の設備)
第11条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上特に必要があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(利用料金等)
第14条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用者が第11条の設備を設置した場合において必要があると認めるときは、指定管理者は、電気料その他の当該設備に要する費用を実費として利用料金に加算して収受することができる。
3 前2項の規定により指定管理者に納められた利用料金及び費用(以下「利用料金等」という。)は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に規定する特定事業による利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 指定管理者は、既納の利用料金等を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金等の全部又は一部を還付することができる。
7 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金等を減額し、又は免除することができる。
8 利用者は、指定管理者が定める支払の時期までに利用料金等を支払わなければならない。
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、道の駅の管理運営上支障があると認めるときは、道の駅の来場者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第17条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、施設等を損傷し、又は滅失した者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(町長による管理)
第18条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、道の駅の管理に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により町長が道の駅の管理を行う場合においては、第7条第3項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条から第12条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条の見出し中「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者」とあるのは「別表に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料を町」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「既納の利用料金等」とあるのは「既納の使用料及び第2項の費用(以下「使用料等」という。)」と、「利用料金等の」とあるのは「使用料等の」と、同条第7項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、同条第8項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金等」とあるのは「使用料等」と、第15条及び第16条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第14条第3項から第5項までの規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 町長は、この条例の施行の日前においても、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続その他の準備行為を行うことができる。
別表第1(第14条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
地場産品等の販売施設及び飲食提供施設並びにこれらの附帯施設 | 1平方メートルにつき1月 | 296円 |
備考
1 本表に定める利用料金は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。
2 利用の期間が1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定し、当該算定額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 利用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第14条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
サウナ施設 | 1人1回につき | 800円 |
シャワー施設 | 1人1回につき | 200円 |
コインランドリー施設 | 洗濯機1回につき | 400円 |
乾燥機1回につき | 300円 | |
RVパーク(車中泊専用駐車施設) | 1台1泊 | 2,500円 |
備考 本表に定める利用料金は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。