○白糠町公共下水道排水設備等指定工事店に関する規程
令和6年3月29日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、白糠町公共下水道条例(平成12年白糠町条例第40号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、公共下水道排水設備等の指定工事店に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(2) 指定工事店 条例第6条第3項の規定により、排水設備等工事の設計及び施工をすることができるものとして町長が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 北海道地方下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格し、白糠町に登録した者をいう。
(指定工事店の指定要件)
第3条 指定工事店の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件に適合しているものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けていること。
(2) 責任技術者が1名以上専属していること。
(3) 排水設備等工事に必要な設備及び器材を備えていること。
(4) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 指定工事店が第10条第2項の規定により、指定を取り消しされてから2年を経過していない場合
エ 責任技術者が第18条の規定により、責任技術者としての登録を取り消しされてから2年を経過していない場合
(1) 建設業法に定める経営事項審査結果通知書の写し又は営業証明書
(2) 代表者の身分証明書及び印鑑証明書
(3) 事業経歴書、事業所所在地及び位置図
(4) 納税証明書
(5) 責任技術者及び従業員名簿
(6) 第14条に規定する責任技術者証の写し
(7) 工事の施工に必要な設備及び機械調書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店として指定したときは、当該指定工事店に対し、下水道排水設備等指定工事店証(以下「指定工事店証」という。別記様式第2号)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第3号)を町長に提出して、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたとき又は指定の効力を停止されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が別に定めるところに従い、誠実に排水設備等工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたとき又は故障等の調査依頼があったときは、直ちに応じるとともに正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならず、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例6条第2項に規定する排水設備等の計画の確認を受けた後でなければ着手してはならない。
(6) 町の水道と直結する給水配管部分の工事の施工については、白糠町水道事業給水条例(昭和43年条例第2号)により規定する指定給水装置工事事業者以外は、工事を施工してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合を除き、指定工事店の費用で、これを補修しなければならない。
(9) 指定工事店は、申請者から依頼のあったときは、工事の申請その他必要な手続きを代行することができる。
(10) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して、町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定工事店の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から5年以内の3月31日までとする。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道排水設備等指定工事店指定申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 事業所の所在地及び電話番号を変更したとき(住居表示に変更があったときも含む。)。
(5) 責任技術者に異動があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号いずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の登録)
第11条 町長は、第3条第1項第2号の規定において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、排水設備等工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録の申請)
第13条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期間までに、責任技術者登録申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し及び履歴書
(2) 写真(前3か月以内の写真)
(3) 第2条第3号に規定する下水道協会責任技術者認定試験の合格証の写し、又は登録更新講習で責任技術者更新講習終了証等
(責任技術者証)
第14条 町長は、責任技術者の登録を行ったときは、責任技術者証(別記様式第7号)を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所の異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(別記様式第8号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて町長に提出しなければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第18条の規定により登録を取り消されたとき若しくは登録の効力を一時停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第15条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、指定の日から4年以内の3月31日までとする。
(登録の更新)
第16条 責任技術者は、登録期間の満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間の満了日までに、登録の更新を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに責任技術者登録申請書に、第13条第2項の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 前条に規定により、責任技術者が登録の有効期間までに登録を受けないときは、当町の責任技術者の資格を失う。
(責任技術者の兼務の禁止)
第17条 責任技術者は、登録時に属する指定工事店以外の指定店の責任技術者になることができない。
(登録の取消し又は一時停止)
第18条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は3月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があったとき。
(3) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となったとき。
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第19条 町長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置を行ったときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間が満了し、継続して指定しなかったとき。
(4) 指定工事店を廃止したとき。
(委任)
第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。