○紫波町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成7年12月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、紫波町立小中学校(以下「学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に就学している者は、第2条の規定に基づき就学したものとみなす。

(平成8年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日教委規則第3号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日教委規則第11号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月5日教委規則第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表中紫波町立彦部小学校の項から紫波町立長岡小学校の項までの改正の規定及び紫波町立紫波第二中学校の項の改正の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

紫波町立日詰小学校

日詰第1区から第21区まで、古館第2区の一部

紫波町立古館小学校

古館第1区、古館第2区の一部、古館第3区から第19区まで

紫波町立西の杜小学校

水分第1区から第13区まで、志和第2区から第21区まで

紫波町立赤石小学校

赤石第1区から第20区まで

紫波町立紫波東小学校

彦部第1区から第10区まで、佐比内第1区から第9区まで、赤沢第1区から第8区まで、長岡第1区から第11区まで

紫波町立紫波第一中学校

日詰小学校、赤石小学校、古館小学校の通学区域

紫波町立紫波第二中学校

紫波東小学校の通学区域

紫波町立紫波第三中学校

西の杜小学校の通学区域

備考

1 この表において「区」とは、紫波町行政区設置規則(令和2年紫波町規則第18号)第1条に規定する行政区をいう。

2 通学区域中「の一部」とあるものについては、区域を明確に表示しがたいため従前の例によるものとする。

紫波町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成7年12月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)