○勝央町中学校通学自転車購入助成金支給要綱

平成11年5月14日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、勝央町に在住し、中学校に通う全生徒(以下「生徒」)を対象に、通学自転車の購入助成金(以下「助成金」)を支給し、生徒の体力向上とともに自転車通学の推進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 この助成金は、新たに中学校へ入学する生徒が通学用自転車を購入したときに、当該生徒に対し、中学校在学期間中、1回限り支給する。ただし、他の制度において、この要綱による申請の内容と同じ補助等を受けている者を除く。

(支給の額)

第3条 助成金の支給の額は、生徒1人につき上限を1万円とする。ただし、購入金額が1万円に満たないときは、当該購入金額を支給する。

(申請の手続)

第4条 この助成金を受けようとする生徒の保護者は、勝央町中学校通学自転車購入助成金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の決定及び交付)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、その交付をもって前項に規定する通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、書面により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日教委告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

勝央町中学校通学自転車購入助成金支給要綱

平成11年5月14日 教育委員会要綱第2号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年5月14日 教育委員会要綱第2号
平成27年3月5日 教育委員会告示第4号
平成28年3月28日 教育委員会告示第3号
平成30年3月30日 教育委員会告示第1号