○勝央町農産園芸対策事業費補助金交付規程

昭和42年9月1日

規程第4号

第1条 町長は、農作物の生産及び農産物の流通対策等の円滑な推進を図るため、必要な事業に要する経費に対し予算の範囲内において、町長が適当と認める団体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)並びに勝央町補助金交付規則(平成24年6月1日規則第5号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

第2条 補助金の対象となる事業及び補助率については、別表に定めるところによる。

第3条 補助金の交付に関する諸手続は、岡山県農林水産統合補助金交付要綱、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱及び岡山県強い農業づくり交付金関係補助金交付要綱並びに勝央町補助金交付規則の規定によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月15日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月2日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月12日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月10日規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成5年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年度分から適用する。

(平成12年5月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年9月5日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年7月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年5月22日告示第42号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年5月15日告示第32号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月20日告示第89号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年度分から適用する。

(平成25年5月17日告示第45号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月23日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(令和元年5月22日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の勝央町農産園芸対策事業費補助金交付規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月16日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の勝央町農産園芸対策事業費補助金交付規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の勝央町農産園芸対策事業費補助金交付規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月20日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の勝央町農産園芸対策事業費補助金交付規程の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年9月20日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の勝央町農産園芸対策事業費補助金交付規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表

補助対象事業

経費等

補助率

強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業

地域の人・農地プランの中心となる経営体として位置づけられている認定新規就農者又は認定農業者が、経営基盤の確立に向けて、融資を活用して農業用機械、施設の導入等、農地等の改良、造成又は復旧をする際に要する経費

国の実施要綱等に準ずる

(10分の3以内。ただし、1経営体当たり上限300万円)

新規就農者育成総合対策事業

目標地図に位置づけられた者等のうち、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者が、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を行う際に要する経費

国の実施要綱等に準ずる

目標地図に位置づけられた者等のうち、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援する経営開始資金

国の実施要綱等に準ずる(定額)

新規就農者確保緊急対策事業

目標地図に位置づけられた者等のうち、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者が、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を行う際に要する経費

国の実施要綱に準ずる

新規就農者確保緊急円滑化対策事業

目標地図に位置づけられた者等のうち、独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者が、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を行う際に要する経費

国の実施要綱に準ずる

ハイブリッド産地育成推進事業

ハイブリッド産地整備計画に位置づけられている農業者等が、ハイブリッド産地づくりを推進するために必要な機械・施設整備等の取組を行う際に要する経費

県の実施要領に準ずる

岡山県園芸総合対策事業

農業協同組合又は営農集団が果樹、野菜、花卉等の園芸農産物の生産拡大、産地化又は品質向上等を図るため、共同利用施設、機械の整備、生産組織の育成等に要する経費

県の実施要領に基づく額

経営所得安定対策等推進事業

農業再生協議会が経営所得安定対策等の実施に必要となる推進活動や要件確認等に要する経費

定額

産地生産基盤パワーアップ事業

農業再生協議会等が作成する「産地パワーアップ計画」に位置付けられている農業者、農業者団体等が、高収益化に取り組むために要する経費

国の実施要綱等に準ずる(2分の1以内)

環境保全型農業直接支払交付金事業

農業者の組織する団体等が環境保全に効果の高い営農活動に取り組むために要する経費

国の実施要綱等に準ずる(定額)

農業次世代人材投資事業

地域の人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている就農時年齢が原則50歳未満の独立・自営農業者について年間最大150万円を支給する。

国の実施要綱等に準ずる(定額)

機構集積協力金交付事業

機構を活用した担い手への農地集積・集約化を進めるため、機構に対して農地を貸し付けた地域及び個人に対して協力金を交付する。

国の実施要綱等に準ずる(定額)

就業奨励金支給事業

新たに農林漁業に従事し、将来にわたり専業として農林漁業経営を続ける者に対し、就業奨励金を支給する。

岡山県農林漁業担い手育成財団の実施要領に準ずる(定額)

果樹振興関係事業

農業協同組合、生産部会又は営農集団等が果樹振興に取り組むために要する経費

<国・県補助対象事業の場合>

6分の1以内。ただし、1経営体当たり上限100万円

<国・県補助対象外事業の場合>

3分の1以内。ただし、1経営体当たり上限100万円

野菜振興関係事業

農業協同組合、生産部会又は営農集団等が野菜振興に取り組むために要する経費

鳥獣被害防止総合対策交付金事業

鳥獣による農林業等に係る被害の軽減に資することを目的とした対策に要する経費

国の実施要綱等に準ずる

その他農産・園芸対策関係事業

県の補助金交付要綱等に準ずる

同左

その他町長が認めた事業

その事業により決定する

同左

勝央町農産園芸対策事業費補助金交付規程

昭和42年9月1日 規程第4号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和42年9月1日 規程第4号
昭和44年8月12日 規程第1号
昭和44年12月15日 規程第2号
昭和45年2月2日 規程第1号
昭和46年1月25日 規程第1号
昭和46年11月12日 規程第6号
昭和47年9月10日 規程第31号
昭和50年7月10日 規程第7号
平成5年4月1日 規程第1号
平成12年5月10日 規程第5号
平成13年4月26日 規程第2号
平成13年9月5日 規程第3号
平成14年7月16日 規程第2号
平成21年5月22日 告示第42号
平成24年5月15日 告示第32号
平成24年12月20日 告示第89号
平成25年5月17日 告示第45号
平成26年10月23日 告示第109号
平成27年12月28日 告示第126号
平成30年12月13日 告示第167号
令和元年5月22日 告示第66号
令和2年4月16日 告示第71号
令和3年3月25日 告示第25号
令和4年1月4日 告示第2号
令和4年10月25日 告示第116号
令和5年12月20日 告示第98号
令和6年9月20日 告示第91号