○勝央町森林整備対策事業費補助金交付規程
平成28年7月13日
告示第76号
(趣旨)
第1条 町長は、森林の公益的機能及び木材等生産機能を十分に発揮できるよう森林の整備及び保全の円滑な推進を図るため、必要な事業に要する経費に対し予算の範囲内において、町長が適当と認める団体及び個人に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)並びに勝央町補助金交付規則(平成24年勝央町規則第5号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業及び補助率については、別表に定めるところによる。
(交付手続)
第3条 補助金の交付に関する諸手続は、岡山県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱、勝央町補助金交付規則の規定によるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 経費等 | 補助率 |
森林整備地域活動支援交付金 | 森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備を通じて、森林の有する多面的機能の発揮を図るため、森林経営計画作成や施業集約化の促進等に要する経費を助成する。 | 県の交付要綱に準ずる |