○勝央町建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱
平成18年6月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資するため、民間建築物の耐震診断等に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断等 既存建築物の耐震性を把握するために行う次に掲げるもの及びこれに付随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うものを除く。
ア 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画及び計画後の耐震診断
(ア) 国土交通省が示す技術指針に定める方法
(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法及び精密診断法
イ 構造計算書等の既存設計図書の内容確認及び現地調査
ウ 構造計算の再計算及び現地調査
エ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。
(3) 指示対象建築物 建築物の耐震化の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第15条第2項に規定する建築物をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価はこの限りでない。)を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。
(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの。
(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託して実施するもの。
(補助対象経費、補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 勝央町建築物耐震診断等事業費補助金交付決定変更申請書(様式第3―1号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 補助事業中止(廃止)申請書(様式第3―2号)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して10日以内に、補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の結果報告書
(2) 契約代金の支払を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(評価)
第10条 本事業の耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。
(公表)
第11条 町長は、本事業の耐震診断等の結果を遅滞なく公表するものとする。
2 公表の対象となる建築物の種類及び公表の方法は、町長が別に定める。
(取引上の開示)
第12条 本事業の耐震診断等を実施した建築物を所有する者は、当該建築物を譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断等の結果を開示しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱のほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年6月1日より施行する。
(旧要綱の廃止)
2 勝央町木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成15年10月1日施行)は、廃止する。
附則(平成25年1月29日告示第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第25号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月8日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月14日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月18日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定のうち木造住宅耐震診断事業以外の事業については、この告示の施行日前に補助金を交付すべき事由が生じ、かつ、当該施行日以降に委託業務が完了した事業について適用する。
別表(第3条、第4条関係)
補助の対象 | 補助率等 | ||
事業区分 | 建築物 | 経費 | |
木造住宅耐震診断事業 | 次に掲げる要件の全てに該当する住宅 (1) 町内に存すること (2) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅 (3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの イ 丸太組工法 ロ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法 (4) 地上階数が2以下のもの | 次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。) (1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号アに係るものは、岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法(補助対象建築物の床面積が200平方メートル以内のものにあっては71,200円、また200平方メートルを超えるものにあっては、200平方メートルを超える面積が、100平方メートルに達するまでごとに9,100円を加算した額をそれぞれ限度とする。)及び精密診断法に係る経費に限るものとし、第2条第1号エに係るものは、性能評価に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第10条の耐震評価機関の評価に係る経費 | (1) 一般診断法の現況診断については、1棟につき床面積が200平方メートル以内のものにあっては、60,000円、また200平方メートルを超えるものにあっては、200平方メートルを超える面積が、100平方メートルに達するまでごとに8,000円を加算した額をそれぞれ限度とする。 (2) (1)以外のものにあっては、補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、精密診断法にあっては90,000円を限度とする。 |
戸建て住宅耐震診断事業 | 木造住宅耐震診断事業の建築物欄に掲げる以外の一戸建て住宅で、かつ町内に存するもの | 次に掲げる経費(1棟につき136,000円を限度とする。) (1) 耐震診断等の経費。ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第10条の耐震評価機関の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。 |
建築物耐震診断事業 | 昭和56年5月31日以前に着工された下記に掲げる建築物で、町内に存するもの。 (1) 一戸建て以外の住宅 (2) 指示対象建築物 (3) 上記以外の建築物 | 次に掲げる経費(補助対象建築物の床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円、1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円、2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円をそれぞれ乗じて得た額を合計した額を限度とする。) (1) 耐震診断等の経費 ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第10条の耐震評価機関の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内。 ただし、補助限度額については以下のとおりとする。 (1) 指示対象建築物 1棟につき、3,000,000円を限度とする。 (2) 上記以外の建築物 1棟につき、1,500,000円を限度とする。 |