○昭和町農業委員会の委員の選任等に関する規則
平成28年12月15日
規則第31号
昭和町農業委員会の委員の選任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、昭和町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による農業委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 町長は、推薦の求め及び募集にあたっては、推薦の求め及び募集の期間、書面の提出方法その他必要事項について、町広報誌、町掲示板、町ホームページ等により周知に努めるものとする。
3 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1ケ月とする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、法第8条第1項及び第4項の規定を満たす者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有する者(特別な事由がある場合は、この限りでない。)
(2) 本町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 本町職員でない者
(推薦の手続)
第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
2 第2条第1項第1号に規定する町内の地区からの推薦にあっては、地区内の農業者等3名以上が連名し、その代表者の文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあっては、当該団体等の代表者の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業及び年齢
(2) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格及びその他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又はこれに準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(募集の手続)
第5条 第2条第1項第3号に規定する一般募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページ
(4) その他
2 一般募集に応募する者は、様式第3号により次に掲げる事項を記載し、持参又は郵送の方法により町長に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(被推薦者及び応募者の公表等)
第6条 町長は、法第9条第2項の規定により、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応募した者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、並びに募集に応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、候補者に係る書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、町長に報告するものとする。
3 評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 農業委員会会長、職務代理及び副会長
(2) 農業委員会事務局長
(3) 農業委員会事務局職員
(4) その他必要と認める者
4 評価委員会の会長は、農業委員会の会長とし、副会長は、農業委員会の職務代理とする。
5 会長は、評価委員会の会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
7 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定し、議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定めるところにより、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。