○甲府都市計画昭和町特別工業地区建築条例

昭和49年3月25日

条例第5号

甲府都市計画昭和町特別工業地区建築条例

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定により甲府都市計画昭和町特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限及び禁止に関して必要な事項を定めるものとする。

(特別工業地区内の建築制限)

第2条 特別工業地区内においては、法第48条第11項及び第12項の規定によるほか、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長がその地区の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ昭和町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第3条 この条例の施行又は適用の際に現に存し、又は建築の工事中である建築物(前条第1項の規定に適合しないものに限る。)で法又はこれに基づく命令若しくは条例(この条例を除く。)の規定に適合しているものについては、前条第1項の規定にかかわらず当該建築物がこれらの規定に適合しなくなつたとき(以下「基準時」という。)を基準として次の各号に掲げる範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内であり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金を科する。

この条例は、特別工業地区の告示のあつた日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から、第5条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 法別表第2(る)に掲げる建築物

2 次に掲げる物質を製造し、又は製造工程において使用し、若しくは排出する工場

カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機リン化合物鉛及びその化合物 アルキル水銀及びその化合物 塩素 塩化水素 フツ素 フツ化水素 フツ化けい素 六価クロム化合物 水銀及びその化合物 ひ素及びその化合物

3 西条及び西条新田地内都市計画道路塩部町開国橋線沿道区域においては、法別表第2(ほ)二及び三、法別表第2(へ)3、並びに法別表第2(り)三に掲げる建築物

甲府都市計画昭和町特別工業地区建築条例

昭和49年3月25日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)