○昭和町がん患者医療用補正具購入支援事業実施要綱

令和5年6月30日

告示第57号

昭和町がん患者医療用補正具購入支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の精神的及び経済的負担の軽減を図るため、がん治療による外見変貌を補完する医療用補正具の購入に要する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、昭和町補助金等交付規則(昭和49年昭和町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するかつら、帽子等をいう。

(2) 乳房補正具 手術による乳房の形の変化に対応するために着用する補正下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房をいう。

(3) 医療用補正具 ウィッグ又は乳房補正具をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) がんと診断され、その治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴う医療用補正具を購入した時点及びこの要綱の規定による助成金の交付申請をした時点で1年以上町内に住所を有すること。

(2) 従前にこの要綱に基づく助成又は他の地方公共団体が実施する類似の助成の支給を受けていないこと。

(3) 助成対象者及び助成対象者の属する住民基本台帳上の世帯全員の町税の滞納がないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる医療用補正具は令和5年4月1日以降に購入したものとし、助成金の額は、次の表のとおりとする。

医療用補正具

助成金の額

ウィッグ、帽子、ネット(医療用に限らない。部分用ウィッグ、ウィッグ用保護ネット、ヘアーエクステンション、毛付き帽子 等)

20,000円

助成対象者1人につき、それぞれ1回限りとし、左記の金額を限度とする。

乳房補正具

補正下着及び下着とともに使用するパッド

20,000円

人工乳房

(両側乳がんを除き、1人1台に限る)

100,000円

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者又はその者が未成年である場合はその法定代理人(以下「申請者」という。)は、昭和町がん患者医療用補正具購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 治療方針計画書等のがん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類

(2) 医療用補正具の購入に係る領収書及び納品書又は明細書

(3) 助成金の振込口座の通帳の写し(口座番号、口座名義の分かる箇所)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、購入日から1年以内とする。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、昭和町がん患者医療用補正具購入費助成金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 町長は、前条の決定により、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、当該者に対し、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の保管)

第9条 助成金の交付を受けた者は、助成金に関する書類を常に整理し、助成金の支給を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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昭和町がん患者医療用補正具購入支援事業実施要綱

令和5年6月30日 告示第57号

(令和5年6月30日施行)