○只見町公認自然ガイド認定制度実施要綱
平成21年7月24日
訓令第22号
(目的)
第1条 この制度は、只見町が推進する自然環境と地域資源を拠り所にした地域の活性化を図るため、只見町公認自然ガイドの活動を通じて只見町における固有の自然や文化を紹介、解説するすることを目的とする。
(認定申請の対象)
第2条 只見町公認自然ガイドの申請対象は、以下に掲げるものとする。
(1) 只見町が主催する養成講座を受講し修了証を授与されたもの。
(2) その他、自然ガイドと同等の資格を有し、町長が特に認めたもの。
(認定基準)
第4条 只見町公認自然ガイドの認定基準は、以下に掲げるものとする。
(1) 只見町内の自然環境や野生生物に精通し、只見町内の自然や野生生物、それに関る施設などを案内、解説する能力があるものとする。
(2) 来訪者の安全を最優先に考え、行動できるものとする。
(3) 只見町のガイド要請に対して協力すること。
(認定審査)
第5条 町長は、認定の申請に対して、認定審査会(以下「審査会」という。)を開催し、その申請内容を協議し認定の適否を決定する。
2 審査会の構成員は5名以内とし、町長が任命する者とする。
2 只見町公認自然ガイドは、認定証を必要時に携帯するものとする。
3 前項の登録証を紛失した場合には、町長にその旨を報告し再交付を受けるものとする。
(認定の有効期間)
第7条 認定の有効期間は、第6条の登録の日から3年を経過した年度の3月31日までとし、3年ごとに、只見町が主催する追加講習を受講後、更新の申請が出来るものとする。
(認定内容の変更)
第9条 只見町公認自然ガイドの認定証に記載された事項に変更、廃止があったときは、認定証を添えて町長に提出し、その訂正を受けるものとする。
(認定の抹消)
第10条 町長は、この要綱の目的に照らし、認定抹消に関わる次の各号に掲げる事由が発生したときは、その認定を抹消することが出来る。
(1) 只見町公認自然ガイドとして、認定の基準にふさわしくないと認められる事由が生じたとき。
(2) 只見町公認自然ガイドとしての活動において自己の過失等が原因で重大な事故が生じたとき。
2 町長は、前項により認定を抹消したときは、当該只見町公認自然ガイドに対し、その旨を通知する。
3 前項の通知を受けた者は、認定証を返納するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めない事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年7月21日から適用する。
附則(平成29年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。