○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和29年8月19日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間であってもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所にけい属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
(休職期間中の給与)
第5条 公務上の負傷又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられた者については、休職期間中給与の全額を支給する。
2 結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられた者については、休職の期間が満2年に達するまでは給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられた者については、休職の期間が満1年に達するまでは、給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられた者については、その休職の期間中、給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(失職の例外)
第5条の2 任命権者は、公務遂行中の交通事故により、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を猶予された職員について、情状により、その職を失わないものとすることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年多度津町条例第21号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 第2条第1項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第6項による降給の場合には適用しない。
附則(昭和32年12月17日条例第107号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。