○多度津町奨学金条例
昭和61年12月11日
条例第16号
(目的)
第1条 現に多度津町に居住している者で優れた学生及び生徒であって、経済的理由により高等学校及び大学等に進学又は在学することが困難な者に対し、多度津町奨学生として学資の貸与等を行うことにより就学の機会を与え、その志を遂げさせることにより教育の機会均等を図ることを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 町が学資を貸与等する学生及び生徒は、町内に居住する者で高等学校及び大学等に進学又は在学する者で、向学心旺盛な学生及び生徒であって学資の支弁が困難と認められる者とする。ただし、高等学校に進学又は在学する生徒に限り、他の制度による奨学金を受ける者にはこれを認めないものとする。
(奨学生の選考)
第3条 奨学生は、奨学生志望者の中より教育委員会(以下「委員会」という。)において選考する。
2 委員会は、奨学生の選考に当たり在学学校長を参考人として出席を求め意見を聴くことができる。
3 第1項における委員会の選考基準については、別に委員会規則(以下「規則」という。)で定める。
(奨学金の種類と額)
第4条 奨学生に対し、学資として貸与等する奨学金(以下「奨学金」という。)は、返還を要さない奨学金(以下「第1種奨学金」という。)及び無利息で貸与する奨学金(以下「第2種奨学金」という。)とする。
2 第1種奨学金は、高等学校及び高等専門学校に進学又は在学する生徒であって、前条に規定する選考基準により認定された者に対し交付するものとする。ただし、高等専門学校については第1学年から第3学年までの生徒を対象とする。なお、その額については公立高等学校の授業料を基準として、別に規則で定めるものとする。
3 第2種奨学金は、高等専門学校のうち第1種奨学金を受給している者で第4学年から第5学年までの生徒並びに専修学校(専門課程)及び大学(大学院を除く。)に進学又は在学する学生であって前条に規定する選考基準により認定された者に対し貸与するものとする。なお、その額については、別に規則で定めるものとする。
(奨学生の募集人員)
第5条 奨学生の募集人員は、第1種奨学金対象者については毎年度5人以内とし、第2種奨学金対象者にあっては、高等専門学校認定者のほかに毎年度4人以内とする。ただし、予算の範囲内において若干の増減ができるものとする。
(貸与等の期間)
第6条 奨学金を貸与等する期間は、その学校の正規の修業期間とする。
(奨学金の休止)
第7条 奨学生が休学したるときは、その期間奨学金の貸与等を休止することができる。
(奨学金の停止)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められたときは、奨学金の貸与等を停止することができる。
(1) 傷病、疾病などのため修業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 第1種奨学金対象の生徒が他の市町村へ転出したとき。ただし、就学上やむを得ずその学校の限定される住所地に転出する場合を除く。
(4) 奨学生が死亡及び退学したとき。
(5) 奨学生家庭における家計が好転したとき。
(6) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金返還)
第9条 第2種奨学金の返還については、卒業の年の1年後から10年以内とし、その方法については別に規則で定める。
2 奨学生が在学中に、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、未返還の奨学金の返還を免除することができる。
3 疾病その他正当な理由のため、奨学金の返還が困難となったときは、願出によって1年間を限度にその返還を猶予することができる。
(1) 退学
(2) 奨学金の辞退
(3) 奨学金の停止
第12条 第2種奨学金を貸与されたものが、大学院に進学したときは、その奨学金の返還については在学の期間中猶予することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。