○多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成31年3月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、緊急輸送道路や避難路の機能及び安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

2 多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、多度津町補助条例(昭和29年多度津町条例第36号)及び多度津町補助条例施行規則(平成18年多度津町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンスその他これらに類するものと混用の場合を含む。)及びこれらに附属する門柱をいう。

(2) 道路等 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。

 香川県が定める香川県耐震改修促進計画(第二次計画)で位置付けた避難や救援救護活動、緊急物資の輸送等の機能を確保する必要がある緊急輸送道路

 多度津町地域防災計画で位置付けた緊急輸送道路

 一般の交通の用に供されている道路若しくは通学路又は通路等で一般の通行の用に供されていると町長が認めたもの

(3) 危険ブロック塀等 道路等に面したブロック塀等で、補強コンクリートブロック造による塀は別表第1により、それ以外の組積造による塀においては別表第2により点検した結果、不適合項目が1以上あり倒壊のおそれがあると判定されたものをいう。

(4) 補助対象事業 危険ブロック塀等の全部又は一部を撤去(処分を含む。)し、ブロック塀等の安全性を向上させる工事であって、町内に事業所を有する法人が施工するものをいう。

(補助対象ブロック塀等)

第3条 補助の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象危険ブロック塀等」という。)は、道路等に面し、ブロック塀等と道路等の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 補助対象危険ブロック塀等の所有者

(2) 町税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、補助対象者とすることができる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、上限は1敷地につき16万円とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象危険ブロック塀等撤去に関する請負契約の締結をする前に、多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 現況写真(全景、前面道路及び劣化状況等が把握できるもの)

(3) 点検チェックリスト(別表第1又は別表第2)

(4) 補助対象経費に係る見積書の写し

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 町税の滞納がないことの証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する補助金の交付申請は、同一敷地につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、適当であると認めたときは、多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合においては、あらかじめ多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付変更等申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 変更見積書(内訳を含む。)の写し

(2) 建物平面図(変更箇所を明示したもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の場合において、適当であると認めたときは、多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付変更等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助対象事業の遂行等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助対象事業を遂行しなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業を予定期間に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は請書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 現況写真(補助対象事業の前後の状況等が確認できるもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(検査等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、書類の検査をし、又は補助対象事業の執行状況について現地を検査することができる。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、第11条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付確定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定による補助金の交付確定通知を受けたときは、多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書(様式第8号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、補助事業者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱又はこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかにその旨及びその理由を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(書類の保管)

第18条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助対象事業の実施状況等を明らかにするための書類その他必要となる図書を整備し、補助対象事業を完了し、又は中止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(指導等)

第19条 町長は、この要綱の施行のために必要な限度において、事業の適正な執行を確保するため、補助事業者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月5日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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多度津町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱

平成31年3月18日 要綱第8号

(令和元年8月5日施行)