○多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年3月18日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇の改善を目的として、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日府子本第1203号)の別紙に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱及び放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日子発1223第1号)の別紙に定める放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(以下これらを「国の要綱」という。)に基づき、民間保育所等に多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、国の要綱に基づき実施する事業とする。

(補助金の交付対象経費等)

第3条 補助金の交付対象経費、補助の条件等は、国の要綱に定めるところによる。

2 補助金の交付額は、国の要綱に基づき算出された額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請した事業者に通知するものとする。

(内容等の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更しようとする場合は、多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに書面をもって報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、補助額の確定後に補助事業者に補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が、この要綱、国の要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月18日から施行する。

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多度津町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年3月18日 要綱第10号

(令和4年3月18日施行)